東京都の地域ブランド「江戸木目込人形」

「江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)」とは東京都に由来する伝統的な製法で制作された人形のことです。

埼玉県の岩槻市でも同様の製法で制作され、地域をまたいでいますが、江戸文化の中で発達したものであり、東京都のブランド商標と認識されています。

また、商標は、東京都雛人形工業協同組合と岩槻人形協同組合の共同で出願され、両組合の組合員のみが、江戸木目込人形の商標を使用することができます。

目次

東京都の江戸木目込人形とは

江戸木目込人形の特徴

桐を粉状にした粉末としょうふ糊を混ぜて型にはめ、できた土台「桐塑(とうそ)」を、成型して本体をつくり、布地を張り付けたものです。

元は桐の木片そのものを彫り上げていましたが、節や年輪がなく、加工しやすい桐塑を使用することで、表現の幅が広がり、作者の創造性や個性を反映した造形に発達したと言われています。

軽くて丈夫、衣装は本体にしっかり糊付けされているので、型崩れしにくいのが特徴です。

また、全体的にコンパクトで、置く場所を選ばず、収納場所に困りません。

発祥は京都ですが、江戸で独自の発達をし、京都のものがふくよかで柔和な顔つきなのに対し、江戸のものはやせ形で目鼻立ちがきりっとしているといった違いがあります。

木目込みとは

木目込人形の「木目込み」とは、本体に掘った溝に衣装の端をしっかり挟み込む製法からきています。

木の目地に挟み込むことから、木目込みかと思ったら、少し違いました。

「きめこむ」はもともと「極めこむ」と書いたそうです。

「隙間なく入れる」という意味があり、「木目」は単なる当て字のようです。

衣装着人形との違い

木目込人形と同じく、日本人形の代表である衣装着人形は、本体と衣装を別々につくり、組み合わせて完成させるという点では共通していますが、多くの点で相違があります。

決定的な違いは、衣裳着人形が、本体に衣装を着せるように装着するのに対して、木目込みの場合はしっかり溝にはめ込んだうえに糊付けします。

また、衣裳着人形の本体はワラで、別々につくった顔や手を針金でつなげているだけなので、飾る時はケースに入れ、長持ちさせるためにはメンテナンスに気を使うなど、取扱を慎重にしないといけません。

この点、木目込みは、衣装のボリュームや質感では衣裳着人形に及ばないものの、丈夫で長持ち、メンテナンス不要でずっと飾っておけます。

作り方

1.頭づくり

粘土で原形を作り、木枠の中に入れて型をとります。この型を「かま」と言います。

かまに桐塑を流し込み、固めます。

抜から抜き取った桐塑を乾燥させ、完全に乾いたらバミをとり、乾燥による変形を補修。胡粉を塗りつけながら目や鼻など細かい部分を小刀で切り出し、肌の艶を出すために磨きをかけます。

細い筆で眉、まつげ、頬の赤み、口の紅、下や歯を書き込みます。

頭に毛となる繊維を植え付け、結い上げます。

2.胴体づくり

頭と同様に胴を型抜きしてつくり、布地を木目込む溝を掘ります。

布地に衣装を木目込み、頭を装着すれば完成です。

東京都の江戸木目込人形の歴史

東京都の江戸木目込人形の発祥は、通説によると、京都に端を発します。

江戸時代中期、京都上賀茂神社の神官・堀川家に仕えていた高橋忠重という人がいました。

この人、とても器用で、センスのいい人だったようです。

神社で使う道具を作るさい、余った材料の柳の残片で、木彫の小さな人形を作ったのです。

木を削って人形の本体を成型し、木に彫った溝に布を固定、衣装を着せていくという、いまの木目込人形の基本的な製法がこのときすでにできていました。

徳重の人形はよくでてきていて人気になり、加茂人形、加茂川人形、あるいは、柳人形と呼ばれ、加茂神社の名物になっていきました。

その後、製法が一般化。

製法から名づけられた名称、「木目込人形」の商標が一般化していったようです。

やがて、江戸の発展とともに、京都から移り住んだ人形師によって木目込人形の技術が江戸にも流入しました。

江戸初期の、正徳年間(1711~15)には、江戸で木目込人形が盛んにつくられていたようです。

その後、江戸文化の中でもまれ、京都スタイルのものが徐々に江戸様式に染まり、独自の発展を遂げました。

ただ、このときは、木片を削り出して本体を成型するという発祥当時の手法が残っていました。

劇的に変化するのは、明治の後期です。

桐塑を型抜きする手法が誕生し、これにより、多量生産が可能になり、現在の江戸木目込人形の発達を可能にしたということです。

参考:
東京都雛人形工業協同組合
伝統工芸青山スクエア(伝統的工芸品産業振興協会)
東京都伝統工芸士会
東京都の伝統工芸品(東京都産業労働局商工部)
墨田区伝統工芸保存会
雛人形・五月人形選び方ナビ
日本伝統文化振興機構
さいたま市役所

江戸木目込人形の商標登録情報

登録日 昭和57年(1982)9月30日
出願日 昭和53年(1978)9月14日
先願権発生日 昭和53年(1978)9月14日
存続期間満了日 平成34年(2022)9月30日
商標 江戸\木目込人形\東京都雛人形\工業協同組合
称呼 エドキメコミニンギョウ,トウキョウトヒナニンギョウコウギョウキョウドウクミアイ,エド
権利者 東京都雛人形工業協同組合
区分数
第28分類 きめこみ人形【類似群コード】24A01
登録日 平成19年(2007)2月16日
出願日 平成18年(2006)4月28日
先願権発生日 平成18年(2006)4月28日
存続期間満了日 平成39年(2027)2月16日
商標 江戸木目込人形
称呼 エドキメコミニンギョー,エドニンギョー
権利者 東京都雛人形工業協同組合、岩槻人形協同組合
区分数
第28分類 東京に由来する製法により東京都荒川区・足立区・墨田区・台東区及び埼玉県さいたま市岩槻区で生産された木目込人形【類似群コード】24A01
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