商標登録の戦略について

特に中小企業の場合、商標登録する目的というのは、一つではありません。

経営戦略的な商標登録に限っても、いくつかのパターンが存在します。

ここでは、代表的なものを解説していきます。

目次

(1)独占的に使用する

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1.独占ってどういうこと?

登録により得られる「商標権」は「独占排他権」ですから、その法律上の効果というのは、最も素直に考えると、「自分だけがその商標を使える状態にすること」といえます。

つまり、同じような商標を同業者が使っていたら、その使用をやめさせたり、損害賠償を請求したりすることができるのです。

2.「出所の混同」による恐ろしい現象

もし、あなたの商標と同じような商標を同業者であるA社が使っていたとしたら、どんなことが起きるでしょうか?

あなたのお客さんのうち一部の人は、間違ってそのA社の商品を買ってしまうことでしょう。

そうすると、どうなるか。次のようなことが考えられます。

  • (a) まず、A社にお客さんが流れた分、あなたの売り上げが減ります。
  • (b) 次に、A社の商品が粗悪であれば、そのとばっちりを受けて、あなたの商品の評判も下がり、あなたの売り上げはさらに減ります。
  • (c) あなたの商標が有名になればなるほど、意図的にこのような「フリーライド(ただ乗り)」をする人が出てきます。
  • (d) あなたは、せっかく今まで築いた信用が台無しになり、営業努力をするのが馬鹿らしくなり、さらに売り上げが減ります。
  • (e) 社会全体でこのような現象が起こり、社会全体の経済活動に悪影響を及ぼします。

このように、登録することの「一つ目」の大きなメリットは、「お客さんにとって紛らわしくないようにする」(まがい物を防止する)ことにより、あなたの利益や、お客さんからの信頼を守ることにあります。

こういった目的を、商標法の専門用語では「出所の混同の防止」といいます。

(2)最大の目的は「安全に使い続ける」こと

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商標登録をすることにより得られる「商標権」は、「その商標を独占する権利」(他人には使わせない)です。

これを登録の「表」のメリットだとすると、登録にはもう一つ重要な「裏」のメリットがあります。

もし、今、あなたがABCという名前のお店を経営しているとします。

そのとき、ABCという商標を登録をしたとすれば、あなたはABCという商標を独占できます(同業者は、ABCという名前で商売をすることはできません)。

ということは、「裏」を返せば、どうなるでしょうか。

もし、あなたがABCを商標登録をしていなくて、万一、誰か他の人がABCを先に登録してしまったら。

あなたは、今後一切、ABCという商標を使用することができなくなります。

当然、お店の名前を変えなくてはなりません。

看板から名刺からホームページまで、すべて修正しなければならなくなるでしょう。

つまり、誰かに先に登録されてしまうと、逆に、その商標を独占されてしまうのです。

このような最悪の事態を防止する唯一の手段が、「自分が先に商標登録する」ということになります。

「自分が先に商標登録することでその商標を長期的に安全に使い続けることができるようにする」というのが、登録の「裏」のメリットになります。

そして実は、登録するメリットとしては、この「裏」のメリットの方が重要な場合が多いです。

(3)元祖の地位を確立する

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例えば、あなたが、「アイスクリームの唐揚げ」という新しいジャンルの食べ物を開発したとします。

こういった画期的なものを考えついたとき、今までに無い技術を使用しているならば、「製法特許」を取得することで、その新しいジャンルの商品を独占するという作戦もありますが、なかなか「今まで無い技術」ということは少ないですし、仮に製法特許を取れたとしても、競合他社が本気になれば、その特許を回避して同じような商品を作ることは難しくありません。

こういうときに、非常に役に立つのが、商標登録です。

もし「アイスクリーム唐揚げ」という名前を登録することができれば(実際に登録できるかどうかは定かではありませんが)、競合他社が似たような食べ物を作るようになったとしても、「アイスクリーム唐揚げ」を名乗れるのはあなたの会社だけですし、「元祖のアイスクリーム唐揚げ」は、あなたの会社が作ったものだと世間に知らしめることができます。

うまくブランディングをすれば、競合他社の商品は「まがい物」ということになりますので、常に有意性を保つことができます。

このような作戦は、「人体の治療方法」などに関しても有効です。

人体の治療方法は特許にすることはできませんが、施術名にキャッチーな名前を付け、商標登録することで、一生「元祖」の地位を確立することができるのです。

(4)グレーゾーンを狙う

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商標法には、「商品やサービスの内容をそのまま記述しただけ」というものは、商標登録にならないというルールがあります。
このルールは、実務をやっていると非常に厄介で、弁理士でも「通るかどうか分からない」というグレーゾーンが非常に多く存在します。

通常であれば、「商標登録にならない可能性がある」というものは、出願するのをやめることが多いです。

しかし、こういったグレーゾーンの商標をうまく登録にできれば、ときに、とても強い権利になる場合があります。

ですから、ときには、あえて狙ってみるのも良い戦略だと言えます。

例えば、下記の商標は、実際に登録されているものであり、特許庁のデータベースで、「美容◯◯」と検索した結果に検出されたものです。

  • 美容福祉
  • 美容介護
  • 美容断食
  • 美容炭酸
  • 美容整骨

このような商標は、一見して通るかどうか分からない、グレーゾーンですが、実際に登録になっています。

こういった商標を登録した上でうまく使うと、その分野において「元祖」的な立場になれるかもしれません。

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