商標登録の費用を半額にできるとっておきの方法

商標登録をお考えの皆さん。

商標登録にかかる費用をおよそ半額にできるとっておきの方法について、知りたくないでしょうか。

半額にする代わりに手続きなどのサービスを手抜きさるのではないか?

そんな心配は無用です。

やることはまったく変わらず、ただ単に、かかる費用を半分にしてしまう、という方法です。

それでは、商標登録にかかる費用をおよそ半額にできるとっておきの方法についてお話します。

目次

商標登録にかかる費用を半額にする方法とは

日本弁理士協会が10年ほど前に行った調査によると、商標登録にかかる費用は弁理士費用と特許庁に支払う行政手数料を合わせておおよそ15万円から35万円とされています。

特許庁に支払う行政手数料は、当然ですが、どうがんばってもディスカウントはできません。

弁護士に支払う手数料は、弁護士事務所の企業努力によってコスト削減できますが、それにも限界があり、半額ではとても経営できないしょう。

むしろ、こうした費用をけちると、商標を守るという本来の目的が弱くなりかねません。

しかしご安心ください。ここで紹介する方法は、行政手数料や弁理士に支払う手数料をけちるわけではありません。それぞれの費用を本来の定額でしっかり支払った上で、つまり、ちゃんと100%のサービスを受けたうえで、総コストを半分にできる方法なのです。

その方法とは、行政や自治体で行っている補助金を活用する、というものです。

行政機関や外郭団体・公益法人、また、都道府県・市町村などでそれぞれ、産業振興などを目的に様々な補助金政策を行っています。

この中で、中小企業の振興策の一つとして、産業財産権を取得する際の費用を支援する制度があります。

産業財産権とは、特許、意匠、実用新案、商標の4つの知的財産権のことです。

いずれも、企業経営を行う上で貴重な資源となるもので、法律的に保護する必要がありますが、登録や審査に一定の費用がかかります。補助金によって権利取得を支援することによって、企業経営を側面支援し、産業振興に役立てようという狙いです。

助成事業の内容は、制度を実施している事業主体によって変わりますが、たとえば、特許についていえば、出願の際に特許庁に支払う行政手数料だけでなく、特許技術の研究・開発費用まで含めた上で、かかった総額に対して一定の資金を助成するといった制度にしているケースなどもあります。

助成制度の内容

産業財産権にかかわる助成事業の実態をすべて把握しているわけではありませんが、日本弁理士会の調査や、弁理士業務を通じて知りえた中では、都道府県・市町村で実施しているケースが比較的に多いようです。

一例として、神奈川県内で検索してヒットした3市のケースについてみてみましょう。

なお、行政や自治体による補助金制度は単年度です。ここで紹介する事例は平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月末まで)のもので、年度が替わると内容が変わっていることや、制度そのものが終了していることもあるのでご注意ください。

  1. 富士市
  2. 事業名:業財産権取得事業補助金(PAT支援事業)
    対象者:市内に本社・主たる事業所がある中小企業、または、中小企業団体、または、商店街振興組合などで、市税を完納しており、かつ、他の同種の補助を受けていない者。
    対象費用:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費。商標登録については、出願料、弁理士手数料、登録料を含む
    補助額:対象費用の2分1以内、上限30万円まで

  3. 綾瀬市
  4. 事業名:中小企業活性化事業補助金
    対象者:大企業の関連会社を除く製造業の中小企業で、市内で1年以上事業を営んでおり、かつ、市税を完納していること。
    対象費用:特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願、審査請求、登録、弁理士への委託費用。
    補助額:対象費用の2分1以内、上限10万円まで。

  5. 鎌倉市
  6. 事業名:産業財産権取得事業
    対象者:市内で、製造業、情報通信業、自然科学研究所を1年以上営んでいる中小企業、または、中小企業で構成する団体。
    対象費用:新製品、新技術に係る特許権、意匠権または商標権を取得する事業。
    補助額:費用の50%以内、上限30万円まで。

弁理士費用を含む場合と、行政手数料のみに限る場合など、事業主体によって条件や対象範囲が微妙に異なります。費用の50%以内で、決められた上限額まで助成するという内容が多いようです。

助成金を受ける方法

まずは、事業所のある都道府県、市町村で、助成事業を行っているか、確認してみましょう。

産業振興を担当する部署が窓口になっていることが多いので、それぞれの自治体に直接出向くか、ホームページなどでそのような事業をやっていないか調べてみます。

検索サイトから「市町村名 産業財産権 補助金」でも結構、ヒットします。

事業内容を確認したら、手続きに従って申請を行いますが、このとき、すでに弁理士などに相談している段階だったら、弁理士にも補助金について確認してみるとよいでしょう。

取得する産業財産権についての説明資料、請求書類、会社概要資料、及び、税金関係の証明書などをつけて窓口に提出し、審査を受けるという流れにるようです。

一般的にはそんな補助金があることすら知らないと思います。自治体でも積極的に宣伝する方法がないと思われますので、そうすると、せっかくの制度が生かされません。

制度を大いに活用し、しっかりと商標権を確保してビズネスを有利に進め、地域に貢献する事業体としての成長を喫するというのはどうでしょうか。

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