商標登録は必ず成功するとは限りません。
特許庁の審査を通ることができず、商標登録できないこともあります。
どうしても商標登録したいなら、もう一度チャレンジするという方法もあります。
しかし、再チャレンジする前に、本当にその商標でよいのか、いったん立ち止まって考えてみることをお勧めします。
なぜなら、商標登録は目的ではなく、ビジネスを推進するための一つの手段だからです。
商標登録を勧めないケースもある
アイリンク特許商標事務所は、他の特許事務所で断られたケース、登録できなかったケースでも引き受けています。
他の特許事務所で登録できない案件でも通す自信があるからです。
法律の要件を満たしていて、本来なら登録できるはずなのに登録に失敗したケースなら、逆転して登録させることができます。
ただし、どんな商標でも登録できるわけではありません。
基本的には商標登録する方向で努力しますが、中には商標登録をお勧めしないケースもあります。
商標登録が難しい2つのケース
商標登録できない、商標登録が難しい、と判断されるケースは様々ありますが、実務的には2通りに絞ることができます。
それは「類似した商標が先に登録されている」、「一般名称として使われている商標に近い」です。
ただし、絶対に登録できないわけではありません。
中には判断が微妙なケースがあり、出願の出し方、あるいは、拒絶されたときの異議申し立てのやり方によって、登録が認められるケースが少なからずあります。
アイリンク特許商標事務所はそうした案件を得意としています。
ただし、必ずしも商標を登録することが得策であるとは限りません。
商標登録は、登録すること自体が目的ではなく、あくまでビジネスを促進するための手段です。
商標として登録できるかできないかではなく、ビジネスを促進するのに役立つかそうでないか、という視点が必要です。
商標を登録する意義について考えてみる
商標登録する意義は、他者の商品やサービスと区別してもらうことにあります。
商標登録に失敗したとき、何とか商標を登録しようと考える前に、その商標は本当に他者との区別になるか、いったん立ち止まって考えてみるべきです。
先述したように、商標登録できない、あるいは難しい理由のほとんどは、似た商標が先にあるか、一般名称に近いものです。
似た商標がある、一般名称に近いということは、似ている商標がすでにたくさん世の中にある、ということです。
たとえば、先行商標と2字違いぐらいの商標だったら、商標登録できるかもしれません。
けれど、仮に商標登録できたところで、商標の意義があるでしょうか。
人によっては、「著名商標をパクった二番煎じ」ととる人もいるでしょう。
こういうケースがあります。
カップ焼きそば人気商品「ペヤングソース焼きそば」によく似た「ペヨングソース焼きそば」という商品が発売されて話題になったことがあります。
ネーミングは一字違いでパッケージデザインなどもよく似ていますが、違う商品であることはしっかり区別できます。
これ、実はパクリではなく、同じ会社が作ったもので、ネーミングは単に洒落だったのですが、そのことを知らない消費者は、「ペヤングのパクリ」と誤解した人も多く、当初は中傷のネタになったのです。
一般名称に近い商標についても、結果的に「一般名称とは言えない」という結論に達したとしても、そもそも商標としてのインパクトが弱いことが考えられます。
商標はブランドという意識が必要
商標登録には、第三者に商標を使わせない役割もありますが、それ以上にブランディングとして捉えることが重要だと思います。
商標は、あくまでお客様に自社の商品やサービスを認識してもらうために存在します。
お客様は商標の持つブランド力、信頼性、過去の利用経験の満足度などから商品を選んでいただくわけです。
すると、何が何でも商標登録できればいいわけではなく、商標が商品やサービスと合致していなければならないし、他者商品と明確に区別される必要があります。
商標登録に失敗したということは、考え方を変えれば、先行商標との区別ができない、お客様に誤認される可能性がある。
あるいは、一般名称に近く、特定の商品・サービスとして認識されにくい、ということの裏返しでもあります。
したがって、商標登録に失敗したら、何が何でも通すことを考える前に、そもそもその商標でよいのか、いったん立ち止まってもう一度考えてみることをお勧めします。