商標を侵害されてもあえて様子を見るという手もある

唐突ですが、登録した商標を他人が勝手に使っていた事実が発覚したらどうしますか。

もちろん、勝手に商標を使用しないよう警告し、場合によっては損害賠償を請求することを考えるのがセオリーです。

しかし、実務的には、わかっていてあえて放置し、様子を見るという手段をとることもあります。

いったいなぜ商標が勝手に使われているのにみすみす見過ごすのでしょうか

目次

商標権を侵害されたときの一般的なだんどり

自分たちが登録した商標を、第三者が勝手に使っていることがわかったとき、一般的にはどうするでしょうか。

セオリーとしては、商標権を侵害していること、すぐに使用をやめること、場合によっては損害賠償を請求する意志があることなどを内容証明郵便で送って相手に警告することになります。

その前提として、商標を侵害している状況をある程度調査し、分かって真似ている悪質なケースか、知らずに使っているのか、どれぐらいの期間にどれぐらいの利益を上げているか、といったことを把握しおく必要があります。

さらに、警告した結果、使用を中止しなかったり、反論してきたりということもありますので、それに対処します。

逆に、商標権の侵害を認めた上で、これからも使用を続けたいので正式に使用契約を結びたいと言ってくることもあるので、受けるかどうかを検討することになります。

仮に、使用をすぐ中止したとしても、商標権の侵害による実害が出ていたときには損害賠償を請求するなど次の段階に進みます。

このようなだんどりで商標権を守っていくわけですが、場合によっては、商標を勝手に使っていることを分かっていてあえて様子を見るという選択もあるのです。

商標侵害をあえて放置することが得策なケースがある

商標を侵害されていることがわかっていて、あえて様子を見るわけは、そのほうが得策なケースがあるからです。

たとえば、扱っている商品やサービスが世の中にはあまりない斬新で画期的な商品である場合です。

独創的な商品やサービスの場合、マーケットに認知されれば独占的なビジネスができるため、大きな利益を得ることができます。

しかしながら、世の中にあまりない斬新な商品というのは、認知されるまで時間がかかります。

広告や販促などの営業活動を通じてマーケットを形成するまでのコストはすべて持ちだしになります。

そんなときに、商標登録した商品・サービス名を自社に代わって宣伝してくれる第三者がいたらどうでしょう。

誰がしようと告知は告知ですから結果的にマーケットは形成されます。

結果的に商品の認知が進み、商標権を持っている自社に利益が還元されるのです。

商標権の侵害を訴えるのはその後でも十分でしょう。

商標侵害を分かっていてあえて放置しても、法律違反ではないのです。

商標権の侵害を見過ごすことで得をするための2つの条件

商標の侵害を訴えるためには、その前提として商標権の侵害の状況を調べたり、場合によっては損害賠償で訴えるなど、いろいろ面倒なことをしなければいけません。

当然、費用もかかります。

実質的な被害がないなら、本業のビジネスにプラスになる方向を選択したほうがいいという考えかたです。

とはいえ、いつでも様子を見るのがいいというわけではありません。

条件があります。

一つのめの条件は、相手が、商標権の侵害であることを知らずに使っている場合です。

他人の登録商標であることを分かっていて勝手に使っている悪意のあるケースでは、そもそも自分の身銭を切って商品を宣伝してマーケットを形成しようなどということは考えていません。

他人の著名商標を黙って拝借し、知名度や権威にあずかろうというのがその目的だからです。

場合によっては、商標を勝手に使われたあげく、粗悪品を大量にばらまかれて、商標のイメージを悪くしてしまいかねません。

このような相手にはいち早く法的手段を使って使用をやめさせるべきです。

もう一つの条件は、相手が大企業である場合です。

小さな企業の場合、宣伝力もないし販促力もありませんので、黙って様子を見ていてもたいして商標の認知は広がらないでしょう。

その点、大手は宣伝力があります。

その上、マーケットが十分育ってから、改めて商標侵害であることを告げたときに、小さい会社だと逃げられてしまうことがありますが、大手企業ならちゃんと取り合ってくれるでしょう。

場合によってはライセンス料を払った上で商標の使用を続けるという選択もあります。

すると、さらに大手の資本力でマーケットを広げてくれる上、ライセンス収入という新たな利益が得られることもあながちないとは言えないのです。

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