あるいは、商標登録しただけで売上が増えるわけではないと思ってないでしょうか。
このような考え方はぜひ改めていただきたいと思います。
商標登録することは決して守るという側面だけではなく、積極的にビジネスを促進する攻めの要素もあるのです。
商標を登録しない理由を極論すると2つしかありません。
- 商標登録できない
- 商標登録できるけどあえてしない
どちらも非常にもったいないことです。
これからビジネスを大きく展開していこうというときに、商標登録することが一つの促進剤になります。
それだけではありません。
いつまでも商標登録しないままだと、いずれビジネスの大きな足かせになるかもしれないのです。
登録できない商標はブランディングが難しい
商標登録できないケースから考えてみましょう。
商標登録できない理由は3つです。
商標登録できない理由について、詳しくは別の記事で解説しているので末尾の関連リンクを参考にしてください。
ここでは簡単に言うと、
- 簡単すぎるありふれた商標
- 公序良俗に反する名称
- 似た商標が先に登録されている
の3つです。
特に多いの1と3です。
1の簡単すぎるありふれた商標については、どこにでもあるありふれた商標、業界内でよく使われているような呼称ということです。
一言で言うとブランディングがやりにくいのです。
業界内で普通に使われているような呼称ですからみんな使っています。
したがって、他社製品との見分けがつきにくく、消費者に認知されにくいと言えます。
商標登録できるということは他者と識別性があることを意味しています。
少なくとも自社が使っている商標が、商標登録可能かどうかだけは知っておいて損はないでしょう。
3の似た商標が先に登録されている場合は、もっとやっかいです。
商標権を持っている他者から、商標の使用差し止めを受ける可能性が非常に高く、場合によっては損害賠償しなければなりません。
日本の商標法は先出願主義を取っています。
簡単に言うと1日でも早く商標を登録した人に占有権があるのです。どちらが先に商標を使っていたかではなく、出願が優先するということです。
これから全国へ向けて展開していこうという矢先、せっかく使っていた商標が使えなくなる上、損害賠償まで払わされたら泣くに泣けません。
一般名称化してしまった後では登録不可能
次に商標登録できるけどあえてしないケースについては、非常にもったいないだけではなく、商標を真似される危険が大です。
商標登録できるということは、他者にはない独自性を持っているわけですから、ブランディング上非常に有利です。
それなのに商標登録しないままだと、第三者が同じ商標を使っても止める権利がありません。
そのうち業界内で同じ商標をみんなが使い始めて一般名称化してしまった後で商標登録しようとしても不可能です。
せっかく、独自性のある商標を持っていたのにライバルの中に埋もれてしまうことになりかねないのです。
商標登録してなかったけど、長年その商標を使っていて、世間的に知れ渡っていれば先使用権が認められる可能性もあります。
それにしても商標を引き続き使ってよいというだけで、他者の商標の使用を止めることはできないのです。
以上のように、ブランディングという観点から見ると、商標登録することは決して守りの要素だけではなくビジネスを促進する攻めの要素もあることを理解していただいたでしょうか。
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