法人登記したら会社名は保護されるという誤解

法人登記をした時点で、商号(会社名)は守られるので、会社名をわざわざ商標登録することはないと誤解している人がいます。

確かに、同一商号や紛らわしい商号を第三者が勝手に名乗ることはできません。

とはいえ、法人登記だけでは完全に会社名を守ることは難しく、やはり、商標登録することがベストです。

目次

商法の類似商号規制はすでに廃止

会社登記をするときに、同一市町村において同一商号が先にある場合、同じ名前で法人登記することはできませんでした。

これを類似商号規制と言います。

このため法人登記した時点で会社名も保護されるという誤解をしている方がいます。

しかし、よく見てください。

同一商号が禁止されているのは同一市町村となっています。

保護されるのは市町村という極めて狭い地域の中だけの話です。

というより、そもそも類似商号規制はすでに廃止されていて、現在は使われていないのです。

不正競争防止法という別の法律がある

類似商号規制が廃止されてしまったら、同一市町村で同一商号の登記ができてしまうのか、というとそういうわけではありません。

不正競争防止法と言う別の法律で商号を真似することを抑止できるため、二重規制を避けるために類似商号規制が廃止されたのです。

不正競争防止法は、商標法と同じ知的財産権を保護する法律の一種で、他人の商品や営業表示と著しく類似する名称やロゴマークの使用を禁止するという規定があります。

すでにお気づきの方もいるかもしれませんが、他人の登録商標(会社名、商品名、ロゴなど)を勝手に模倣することを禁止している商標法とよく似た規定です。

実際、他人の商標を真似したときには、商標法違反と不正競争防止法違反の2つの罪を問われるケースが非常に多いです。

するとここで疑問が湧くはずです。

不正競争防止法があるなら、やはり商標登録はしなくてもいいのではないか?

という疑問です。

不正競争防止法があっても商標登録は必要

不正競争防止法と商標法の違いは、専門的に言うとかなりややこしい話になります。

そこで、ここでは、会社名を商標登録しなくても、不正競争防止法だけで商標の権利は守られるのかどうか、という点に絞って解説します。

不正競争防止法は、他者の著名表示を無断で利用することを禁止しています。

禁止している表示の内容は、名称、ロゴ、パッケージデザイン、商品の外形などで、適用範囲は全国です。

この点は、商標法とよく似ています。

では、不正競争防止法があるなら、商標登録はいらないのでしょうか。

答えはノーです。

その理由は二つです。

  1. 不正競争防止法で守られるのは著名表示だけ
  2. 模倣をやめさせるためには、不正競争防止法に違反していることを立件しなければならない

不正競争防止法で守られるのは著名性のある商標だけです。

これに対して、商標法では、著名であるかどうかにかかわらず、商標登録された商標はすべて守られます。

また、不正競争防止法によって模倣をやめさせるためには、商標を真似された結果、営業上の被害をこうむっていることを立証しなければなりません。

これに対して商標法では、商標が似ていると裁判所に判断されれば、模倣をやめさせることができます。

不正競争防止法は、商標を守るための法律ではなく、公正な競争を図るための法律です。

その一環として、他人の著名商標の模倣を禁止しているのであって、商標ならなんでも守られるわけではありません。

したがって、会社名を守るためには、やはり商標登録が必要なのです。

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