トランプ米大統領が発した謎の単語covfefeが欧州ですぐ商標登録できた理由

何かとおさわがせのドナルド・トランプ大統領(米)がツイッターで発した謎の単語について、欧州で商標権が取得されたと話題になっています。

商標権を取得したとされる人物はスウェーデンで会社を経営する個人で、トランプ氏とは無関係な第三者でした。

驚くのはその速さです。

トランプ氏のツイッター発言からたった1日しかたっていないのです。

その理由を探ると出願した人物の意外な深謀遠慮が見えてきました。

目次

たった1日で商標権を取得したのか

AFPなどが報じたところによると、欧州の企業家が商標権を取得したのは、「covfefe」なる単語。

どのような言語にも相当する単語が存在せず、したがって読み方もわかりませんが、ネットの中では「コブフェフェ」で定着しているようです。

この単語は5月31日にトランプ氏がツイッターに投稿した発言の中に含まれていたました。

正確な発言内容は「Despite the constant negative press covfefe」です。

直訳すると、「連日の否定的なメディアcovfefeにもかかわらず」になります。

結論を先に言ってしまうと、「coverage(報道)」と打とうとしてタイプミスしたというのが真相のようです。

ところが、発言は数時間で削除され、入れ替わりに、大統領自身が「covfefeの真の意味を見つけられるだろうか。楽しんで」と意味深な投稿をかぶせたこともあってネット上で拡散する騒ぎになりました。

「何かの隠語ではないか」とする説や、「特定の誰かにあてた暗号」とする説などが飛び交ったのです。

要するに、ネット民が一つのネタとして謎解きを楽しんでいたわけですが、商標出願されていないことに気づいたスウェーデンの企業家がすかさず商標の取得に動いたということです。

驚くべきはその早さです。

トランプ氏がこの単語を含むコメントを投稿したのは5月31日だと言いましたが、企業家が商標権を取得したと報道機関に明かしたのが6月1日ですから、つまり、たった1日のことです。

ちなみに、日本では、標出願から登録までかかる期間は、平均するとおおよそ7カ月、どんなに早くても4カ月かかります。

制度の違いがあるとはいえ、そんなに早く商標登録できるものでしょうか。

欧州における商標審査の特殊性

ここでEU域内における商標制度について少し触れておきます。

EUにおいては、欧州連合知的財産庁に商標登録することによって欧州連合商標に登録でき、たった1回の出願でEU加盟国全域内における商標権を取得でききます。

その審査は、方式審査と拒絶理由審査の二段階を経て行われます。

方式審査とは、出願書類や手続きが正しく行われたかどうかの審査で、これは日本国内の商標制度と同じ。

違うのは拒絶理由審査です。

一般的に、商標登録についての審査は、その商標が商標として登録するのにふさわしいものかどうかという「絶対的拒絶理由」の審査と、先行して登録されている商標がないかどうかの「相対的拒絶理由」の審査の2面から行われます。

欧州連合商標においても、出願人の選択により、有料にて「先行商標の調査」を依頼することで「相対的拒絶理由」の審査を受けることができますが、これはあくまで任意です。

したがって、EUの商標制度では絶対的拒絶理由審査のみで商標登録可能ということです。

すると当然、先行して登録している商標がすでにEU域内に存在する可能性があり、実際、同じ商標が複数の出願人によって重複して登録されているケースがたくさんあるようです。

重複が発覚した場合、当事者同士による話し合いや係争によってその都度、商標権の所在を確認することになります。

そこで、いちいち係争に発展するのを防ぐために、出願時に先行商標の調査を欧州連合知的財産庁に依頼するのが一般的です。

1日では無理だが商標権を取得したも同然

さて、EUにおける商標制度の概要をざっと説明しましたが、問題はその期間です。

たった1日で商標登録可能でしょうか。

先行調査を欧州連合知的財産庁に依頼した場合、少なくとも数カ月はかかりますので、これはないでしょう。

それに、報道によれば、スウェーデンの企業家が商標を取得するのに支払った費用は900ユーロとなっています。

欧州連合商標の出願にかかる費用は最低850ユーロ。先行調査は有料で、出願とは別途費用がかかります。したがって、先行調査はしていないものみていいでしょう。

スウェーデンの企業家による「covfefe」の商標登録はそれ自体、ネット内で行われているネタ祭の延長と考えられ、つまり、半分ジョークなのでしょう。高額な費用をかけてまで商標権を取得するとは思えません。

したがって、方式審査と絶対的拒絶理由審査のみによって商標登録を図ったものと推察できます。

とはいえ、それでも出願からたった1日で登録できるとはちょっと考えられません。

事実は、6月1日の時点では、商標出願しただけで商標権は取得できていないはずです。

にもかかわらず、スウェーデンの企業家が商標権の取得を公言したのは、先出願権が念頭にあると考えられます。

日本と同じく、欧州でも、同じ商標・類似商標の出願が重複した場合、1日でも先に出願した人に先行権が認められます。

先にも説明したように、欧州連合商標では、制度上、同じ商標がEU域内で重複して存在することがありえます。もし、重複していることが後から判明した場合、いちいち話し合いや係争をしなければなりません。

そこでスウェーデンの企業家は、出願した時点で「自分に商標権がある」と公言することで、別な人がEU域内で商標出願するのを防ぐ意図があったと考えられるのです。

いずれにしても、「covfefe」 を商標として出願したのはこの企業家が最初で、手続きも正当に行われたようなのでいずれ商標登録されるはずです。もはや、EU域内での商標権を取得したも同然、ということでしょう。

参考:
AFP トランプ氏の謎の単語「covfefe」 スウェーデンの企業家が商標権取得
AFP時事 トランプ氏の謎の単語「covfefe」 スウェーデンの企業家が商標権取得
ロイター ナゾの単語「covfefe」とは一体何なのか?トランプ米大統領がツイート、憶測広がる

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