マイクロソフトの基本ソフト、Windows10Proのプロダクトキーを販売したとして中国人の男が逮捕されました。
逮捕容疑は商標法違反。
男が売っていたプロダクトキーは本物です。
本物を売っていたのに逮捕されるとはどういうことでしょうか。
本物を売っていたのだから違法性はないか
警察によると、逮捕されたのは大阪市天王寺区のパソコンシステムの販売会社を経営している29歳の中国人の男。
容疑事実は、ネットオークションでマイクロソフトWindows10Proのプロダクトキーを勝手に販売していたことです。
しかし、男は「ウインドウズの文字を使って販売したことは間違いないが、法律違反とは思っていなかった」として容疑を否認しています。
男の主張には理由があります。
売っていたプロダクトキーは、Windows のライセンス認証に使う 25 桁のコードです。
キーは本物で実際に使うことができます。
男にしてみれば、本物を売っていたのだから違法性はないだろうという主張なわけです。
ライセンスもないのに勝手に商標を使えば当然違法
キーの入手方法は不明ですが、違法な方法で入手したものではないなら、単なる商行為にも思えます。
では、男の主張は正しいのでしょうか。
もちろんNOです。
そもそもプロダクトキーは個別に売買しているものではありません。
何らかの不正な方法で入手したものと推測されますが、現時点では入手経路は不明。
そこで、商標法違反容疑での逮捕となったわけです。
マイクロソフト社のライセンスを受けているわけでもないのに、勝手にマイクロソフト社の商標を使って売買を行ったからです。
マイクロソフト社の製品だから、マイクロソフトのWindowsとオークションサイト上で表記して販売していたわけですが、これが逮捕理由になりました。
本物を売っていたために逮捕されるというのも珍しい話ですが、当然、本物なら法律違反にならないなどという理屈は通りませんでした。