商標登録したら商標をどのように表示すべきか

商標登録したら、商標をどのように表示したらよいのでしょうか。

よく見るのは、商標の後に®(アールマーク)を入れたり、あるいは、「〇〇は〇〇社の登録商標です」といったクレジットを入れるケースがあります。

しかし、そのような表示がない商標も少なくありません。

広告に商標を表示するときにはデザインなどの問題もあり、余計なものをつけたくないということもあるでしょう。

そこで、商標登録したあとの表示の方法について解説します。

目次

商標登録番号を表示するのが正式

登録された商標を実際に公告や商品パッケージなどで使う際には、その商標が登録商標であることを明確に表示するように努めなければならないとされています。

商標登録表示とは、登録した商標そのものと、登録番号のことです。

登録番号とは、商標登録が完了すると特許庁からもらえる番号のことで、商標登録証に「登録第〇〇〇〇〇〇〇号」といった表記で示されています。

つまり商標に続いて「登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号」と商標に表示するのが正式です。

たとえば、「アイリンク国際特許商標事務所」を商標登録した場合は次のようになります。

アイリンク国際特許商標事務所
登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号

どのように表示するのかの規定は法律にありませんので、商標の後につけても先につけも、上でも下でも問題ありません。表示の大きさも自由です。

商標登録の表示はしなくてもいい

広告や商品のパッケージに商標を使用する場合はデザインなどの問題もあり、いちいちつけるのもやぼったい感じもします。

そのような場合、商標登録番号の表示はしなくても実務上、問題ありません。

法律では、「商標にその商標が登録商標である旨の表示を付するように努めなければならない」と定められています。

努めなければならないということはつまり、登録商標番号を表示しなくてもいいということです。

もちろん、商標登録番号を表示しなかったからといって商標の権利を行使できないわけではありません。

登録商標であることを表示するか否かにかかわらず、商標権は守られます。

次善の策としては、アールマーク®やTMマーク™をつける

商標登録番号をいちいち表示するのはやぼったい。

けれど、登録商標であることをしっかりアピールしたい、ということもあるでしょう。

そのようなときに、実務的には、アールマーク®やTMマーク™をつける方法がとられます。

®=アールマークは、Registered Trademark(登録商標)の意味です。

アメリカの商標法では、登録商標にアールマークをつけることが義務付けられています。

このことから日本にも広まったようですが、日本の商標法ではアールマークについての規定はなく、したかがって、このマークに法的な拘束力はありません。

アールマークは日本でも登録商標であることを示すマークであるという認識が広まっているため、一定の告知効果はあります。

ただし、法的拘束力はないので、実のところ、商標登録をしていない商標にアールマークをつけてもなんら問題ありません。

したがって、あくまで次善の策であると言えます。

™=TMマークも同様です。

TMマークTrademarkの略語で、つまり、単に商標の意味です。

発祥はアメリアですが、日本ではもちろん、アメリカでも法的な拘束力はありません。

あくまで、自社のオリジナルの商標であるということをアピールするというだけです。

とはいえ、つけないのと比べると、一定のアピール効果はあるはずです。

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