- パリプロ活用による直接出願
- EU出願
- マドプロの活用
の3つがあります。
ここでは、マドプロを活用した海外での商標登録の方法、メリットとデメリットについて解説します。
マドプロとは
マドプロは、マドリッドプロトコルの略で、日本語ではマドリッド協定議定書と呼びます。
正式名称は、「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」という非常に長い名前なので、通称マドプロと呼ばれます。
商標の取り扱いについて定めた国際条約で、その名の通り、1989年6月に、マドリッドで採択されました。
一言でいうと、国際機関である世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際登録という特別な商標登録をたった一度行うだけで、同議定書加盟国ならどの国でも、制限なく同時に商標出願手続きを行うことができる制度です。
出願は自国内で商標を管轄する機関、つまり、日本なら特許庁を通せばよく、したがって現地代理人も不要です。
マドプロ成立以前は、マドリッド協定という国際条約がありましたが、1世紀以上前に成立したもので、使用言語はフランス語しか認められず、本国での商標が取り消されると国際登録も同時に効力を失い、救済処置もないなど使い勝手が悪かったために改めて条約が締結されたもの。
マドプロの誕生によって海外での商標登録は極めて効率的になったと言えるでしょう。
すでに、日本から行う海外出願のうち、約1/3がマドプロを活用したものです。
マドプロを活用した海外での商標登録の方法
自国内で商標を管轄する機関、つまり、日本では特許庁を通してWIPO国際事務局に国際商標出願の手続きを行います。
この際、基礎となる商標について、国内で登録を完了していることが出願の条件です。
実務的に言うと、国内で商標登録する際に、海外でも事業をする予定があるときは、同時に国際出願手続きも行うことがよくあります。
次に、国際出願をするときには、商標の保護を求める国を、予め指定する必要があります。
指定できるのは、条約加盟国だけです。
なお、加盟国は2016年3月現在で97ヶ国です。
EUからの離脱を表明したイギリスを含むヨーロッパ諸国のほとんど、北アメリカ、中国、韓国、オーストラリアなど主要国はほぼ加盟しています。
出願を受けた国際事務局では、指定された国の商標を扱う機関に通知。各国機関において審査を行い、12か月(国によっては18か月のところもあり)以内に拒絶通報がなければ、その指定国において商標権が成立するという段取りです。
出願の手続きを一度するだけで、複数の指定国に直接出願して商標登録した場合と同じ効力が得られます。
使用言語は英語、フランス語、スペイン語から各国の機関が選びます。
日本の場合は特許庁が英語に決めているので英語での出願になります。
国際登録の日から5年以内に、本国における基礎出願が拒絶・無効・取り消しになった場合は、国際登録も同時に無効となります。
ただし、救済措置として各指定国で手続きを行うと、国際登録をそれぞれの指定国の国内出願に変更することができます。
国際登録の存続期間は10年で、制限なしに何回でも更新することができます。
手数料は、日本の特許庁に支払う手数料と、WIPO国際事務局に支払う手数料がそれぞれ必要です。
日本の特許庁に支払う手数料は、国内の商標登録と同じ方法で行えますが、国際事務局に支払う手数料は、指定の銀行口座にスイスフランで予め支払っておく必要があります。
マドプロを活用するメリットとデメリット
メリット1. 一度の出願手続きで直接出願と同じ効果
マドプロを活用した国際商標登録のメリットは、なんと言っても、一度の手続きで複数国に直接出願したのと同じ効果が得られることです。
マドリッド協定議定書を利用した場合
マドリッド協定議定書を利用しない場合
メリット2. 登録後の管理も容易
更新など各種手続きも国際事務局の国際商標について行えばよく、登録後の管理も楽です。
メリット3. コストが安い
手数料が発生するのは自国機関と国際機関の2か所だけ。代理人も国内だけでよいので、複数の国に直接出願するのに比べて費用負担が軽いです。
いいことずくめのようですが、デメリットもないではありません。
デメリット1. 加盟国が限られる
条約加盟国は97カ国(2016年3月現在)です。
同じく、知的財産権の扱いについての国際的な取り決めであるパリプロの加盟国160カ国に比べると約2/3です。
加盟していない国には直接出願するしかありません。
デメリット2. 指定国で拒絶されることがある
国際機関に商標登録を行う方法としては、EU庁に行うEU出願があります。
EU出願はEU圏内にしか効力がありませんが、EUで認められれば加盟国にも同時に発行します。
これに対してマドプロは、各国の商標を管理する機関でそれぞれ独自に審査を行うので、拒絶されることもあるわけです。
このほか、海外で商標を守る方法には、パリプロ活用による直接出願とEU出願の2通りがあります。合わせて参考にしてください。
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