近年は経済のグローバル化にともない、一般の中小企業でも、商社などを通すことなく独自に海外でビジネスを広げることも珍しくなくなりました。
ところが、そこで問題になっているのが、自社の商標を海外でどうやって守るか、ということです。
言語も文化も違えば、法体系も異なる海外で、日本の会社の商標を守るためにはどうしたらよいでしょうか。
その方法について考えてみたいと思います。
海外で誰かが先に商標を登録してしまうことがある
海外に進出する計画があるなら、早めにそれぞれの国で商標登録しておくべきです。
なぜなら、進出しようとした国で、誰かが先に商標を登録してしまった場合、自分で作りだした商標なのに、その国では高額なライセンス料を支払わなければならないという理不尽な状況に陥る事態も考えられるからです。
自国への進出が予想される海外の商標を先に取得しておいて、実際に進出してきたら商標権の買い取りやライセンス料の支払いを要求するというビジネスを生業にしている業者がそれぞれの国に存在しているのが実情です。
海外に進出するまで商標のことを考えていなかったため、地元の業者によって先に商標登録されていることを気づかずにビジネスを始めたら、商標法違反の警告を受け、高額な買い取り料を支払わされた、というケースは多いです。
また商標の機能は、自社と他社の区別ということだけではなく、ブランディングなどビジネスを有利に進めるためのツールとも言えます。
いずれにしても海外での商法登録を早めに考えておくべきでしょう。
海外でも日本と同様に商標登録できるのか
日本国内と同じように、商標登録することによって商標は海外でも守られるのでしょうか。
商標を含む知的財産を自国だけでなく海外でも守るためには、国際的な取り組みが必要であり、かつ、外国でも同様の問題意識を抱えています。
このため、国際社会が協調し、知財法の国際標準化を進めています。
日本でも商標法の元となる法律を明治時代に当時の常識と考え方で独自に作っていましたが、戦後、国際社会とのかかわりが増していく中で、国際標準に準拠した法律へと改定が進められています。
すでに、主要国に限っては、日本とほぼ同様な形で商標登録が可能です。
とはいえ、やはり法律の規定が異なる部分もありますし、言語も文化も違う外国で商標登録をするのはそれほど簡単ではありません。
そこで、海外で商標登録するときのために、いろいろな便宜が図られています。
具体的には、日本の企業が海外で商標登録する方法は主に3つあります。
海外で商標を守るための3つの方法
日本の会社や人が海外で商標を登録する方法は、
の3つがあります。
それぞれの詳しい内容は「海外で商標登録する方法①~③」で解説していますので参考にしてください。
ここでは、ざっとそれぞれの違いについて説明します。
1. パリプロ活用による直接出願
パリプロとは、パリプロトコルの略で、日本語ではパリ条約と言います。
外国の企業や人が持つ商標でも、自国民と同じ基準で審査するなど、原則を定めたものなので、基本的には保護したい国でそれぞれ商標を管轄する行政機関に直接、商標登録の手続きを行います。
したがって、特定の国・地域でのみ商標を保護したい場合には適していますが、登録したい国が複数に及ぶ場合は非常に面倒で、費用も高額になります。
2. EU出願
欧州連合商標制度を利用し、EU知的財産庁に商標登録を行う方法です。
たった一度の申請でEU加盟国すべてに商標登録の効力が発生します。
特定の国だけを指定することはできませんが、EUエリア内のどこか1カ国でも使用し続ける限り、効力は継続します。
主要な進出国がEUエリア内にあるときは有効な手段です。
3. マドプロ活用
マドプロとは、マドリッドプロトコル(マドリッド協定議定書)の略で、多国間で商標を保護するための国際条約です。
世界知的所有権機関に国際登録出願を行うことによって、条約に加盟している国ならたった一度の申請で、保護を求める国のすべてで同時に商標出願できます。
自国内での商標登録が基礎になるので、まず日本国内で商標登録する必要があり、また、自国内での商標登録が拒絶、あるいは失効すると、国際登録も同時に効力を失います。
以上、海外で商標を守るための3つの方法について、さらに詳細な情報は、それぞれの個別解説を参考にしてください。