商標登録することで得られる3つのメリット

一般的に言われていることでは、商標登録することによって、次の3つのメリットがあると言われています。

  1. 商標を独占排他的に使用できる
  2. 第三者による商標の使用の差し止めや損害賠償請求ができる
  3. 商標権を活用して収益を上げることができる

それぞれ見ていきましょう。

目次

1.商標を独占排他的に使用できる

独占排他的とはつまり、商標登録した商標を自分だけが使えるということです。

商標登録が済んだ瞬間から他の人は同じ商標を使うことができなくなります。

たとえば、宅急便はクロネコヤマトの登録商標です。

したがって、戸別配送サービスをしている他の運送会社は宅急便の呼称を使えません。

仕方なく、別な言い方として宅配便などの新しい呼称を生み出しました。

いまでは宅配便も戸別配送サービスの呼称として普及しましたが、かつては各社とも自社のサービス名を的確に表現する呼称がなく苦労した時期があったのです。

やっと定着した宅配便という呼称にしても、登録商標ではないので自分以外の誰でも使える状態であるため、呼称のみでの差別化はできないままです。

宅急便という商標を生み出し、いち早く商標登録したクロネコヤマトがいかに有利なビジネスを展開できたかということです。

2.第三者による商標の使用の差し止めや損害賠償請求ができる

自分が登録した商標を第三者が勝手に使用していることがわかったら、使用の中止や損害賠償を求めることができます。

自分の商標を使って勝手にビジネスをした結果、本来得られていたはずの利益を搾取した、あるいはブランドイメージを傷つけたなどの事実を元に損害を算定し、相手に請求できるわけです。

また、商標を無断で使っている第三者を自分でいちいち探し回らなくても、警察が見つけて摘発してくれることがあります。

商標法は親告罪ではないので告発がなくても警察は捜査・逮捕することが可能であり、違反者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられます。

3.商標権を活用して収益を上げることができる

商標権は産業財産の一種です。

つまり、資産としての価値があります。

この資産を利用し、他人に譲渡して売買利益を上げることや、使用許諾を与えることでライセンス料を得ることができるのです。

譲渡料金やライセンス料についての規定はありませんが、一般的にはその商標を使った商品の売上に対する料率で決められます。

相場では、ライセンス料の場合で年間売上の3~5%を使用期間中毎年支払うといった契約が多いようです。

特許庁が平成21 年に行った知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握のアンケート調査によれば、商標のライセンス料は全産業平均で正味販売高(年間売上)の2.6%という結果になったということです。

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