基本的には誰でも出願可能です。
より細かく言うと、
以上の2種類に分かれます。
1.商標を出願できる人
商標登録願を出願できる人のことを法律用語で権利能力を有している、と言います。
権利能力を有している人とは、具体的に言うと2種類しかいません。
- 自然人
- 法人
自然人とは簡単に言うと個人のことです。
法人とは会社や団体のことです。
法的な裏付けのない任意団体などは権利能力がないので出願できません。
また、個人事業主は法人でも自然人でもないので、屋号を名義にして商標を出願できません。
任意団体や個人事業主の場合は代表者個人の名義で商標登録することになります。
出願人が自然人(個人)の場合、本人の戸籍上の氏名で届け出ます。
ペンネーム、芸名、雅名など通称名での出願は認められません。
出願人が法人の場合には、法人の名称と代表者の氏名を合わせて届け出ます。
2.条件付きで商標を出願できる人
条件つきで商標を出願できる人は下記の二種類に分かれます。
- 在外者
- 未成年者や成年被後見人、被保佐人
1.在外者の場合
在外者とは、日本国内に住民票を持っておらず、居住もしていない外国人、あるいは、日本国内に営業拠点を持っていない法人のことです。
在外者は手続き能力がないとして、出願を受け付けていません。
外国人はだめというわけではなく、外国に住んでいる外国人が、日本の特許庁に対して商標の出願の手続をしたり、査定に対する不服を申し立てたり、あるいは、その他種々の法的手続きをするのは物理的に不可能なので、手続きを受け付けていないというだけです。
したがって、日本の国籍を持っていなくても、住民票を持っているか、もしくは、居住しているだけでも商標の登録は可能です。
さらに、在外者であっても、以下のいずれかの条件を満たせば登録可能です。
- 日本国内に居住する代理人として商標管理人を選任する
- 二国間協定により日本と当事国の間で商標に関する権利を享有している国に住んでいる人や法人
- 多国間協定に基づいた国際登録制度を利用した国際商標登録出願を行う
2.未成年者や成年被後見人、被保佐人
未成年者や成年被後見人は、法定代理人(親権者、後見人等)をつけることで商標登録が可能です。
未成年者の場合、法定代理人は原則として父母になります。
被保佐人の場合は、保佐人の同意を得れば登録可能です。
以上のように、商標登録においては、所定の条件をクリアする必要がある人もいますが、基本的に誰でも出願可能だということです。