商標の登録について知るときに、そもそも商標とは何かということについて理解しておく必要があります。
物言わぬセールスマン
商標とは、
- 固有の団体・企業・個人の持つブランドや名称
- 扱っている商品やサービス名
- 商品やサービスを連想するキャッチフレーズ
- シンボルマークなどを識別する文字列や造形
等を言います。
たとえば、トヨタであれば、
- 社名の「トヨタ自動車」
- 「TOYOTA」のロゴマーク
- 商品名である「カローラ」や「レクサス」
- サービス名称である「レンタリース」
- 車についている「丸にT字マーク」のエンブレム
これらすべてが商標です。
商標は、自社固有のものであることを強くアピールできる力があり、よく「物言わぬセールスマン」にたとえられます。
「パナソニック」と言えば、誰でも知っている代表的な家電メーカーであり、特に説明されなくても品質の良さや安全性の高さがイメージされるはずです。
商標は消費者が商品を購入する際の大きな目安になっているわけです。
商標の権利を守る法律
商標に対する信頼性や親しみやすさは、一朝一夕に作られたものではありません。
長年の企業努力によって形づくられてきたとても大切な権利です。
他の誰かに勝手に使われては困りますので、商標の権利を守るために商標法という法律があります。
所定の手続きにしたがって特許庁に商標を登録すると、強い商標権が得られます。
どれだけ強いかというと、いったん登録した商標を独占排他的に使用することができます。
つまり、登録した人以外、その商標を使うことができなくなるのです。
すでに登録された商標を第三者が勝手に使ったらどうなるでしょうか。
裁判所を通じて強制的に使用をやめさせることもできるし、損害を被ったときには賠償を請求することも可能です。
たとえば、すでに登録されている商標を第三者が勝手に使って利益を上げたとすると、先に商標を登録していた人が得られたはずの利益を横取りされたという考え方が成り立ち、不正に使用した人が上げた利益を損害額として請求することができるわけです。
以前は、商品名を一字だけ変えて紛らわしい名前を付けたり、そっくり似せたロゴやキャラクターを使って、消費者の誤認を誘うずるい方法をとるケースもありましたが、現在ではこれも違反です。
商標として登録された文字列や図形そのものだけではなく、混同を招くような似たフレーズや形に対しても商標法は適用されるのです。
立体や音、匂いまで登録できる
商標の重要性はますます高まっており、登録できる商標の種類は増え続けています。
商標として登録できるのは、平面の固有名詞やロゴマークだけではなく、立体的形状、あるいは、形状と名の組み合わせでも可能です。
立体形状の商標として有名なのは、
- コカ・コーラのボトル形状
- お菓子の不二家の店頭にあるペコちゃん像
- 本田技研のスーパー・カブのフォルム
など、どれも一目見ただけで商品名が連想されることがわかります。
さらに、平成27年4月の法改正により、
- 動き商標
- ホログラム商標
- 色彩商標
- 音商標
- 位置商標
についても、商標登録できるようになっています。
諸外国では、匂い、特定のサウンドなども商標として登録が認められるケースもでてきており、今後もますます活用が広がっていくことは間違いありません。
商標として登録できる事柄については、登録できる商標の種類で詳しく解説しています。