商標法では、出願しても商標登録できないものとして、以下の3つを定めています。
- 他人の商品・役務と区別できないもの
- 公共機関の標章と紛らわしいなど公益性に反するもの
- 先に他人が登録商標しているもの、未登録でも著名商標と紛らわしいもの
今回は、1.他人の商品・役務と区別できないものについて解説します。
他人の商品・役務と区別できない商標
商標法第3条では、自己と他人の商品・役務を区別することができないものは、出願されても商標として登録できないと定めています。
そもそも商標登録の意味は他者の商標と自分の商標を区別することにあります。
他者の商標と識別することができない、あるいは、自分の商標であること明確にしようという意図がない出願は登録の意味がないわけです。
具体的に、他人の商標と区別できないものには以下の6つがあります。
- 商品・役務を表す普通名称のみの商標
- 商品・役務を表す呼称として慣用化された商標
- 地名や商品の質、数量、使い方などの単純な名称
- ありふれた人名や呼称のみの商標
- 単純でありふれた標章のみの商標
- その他、他者と識別性がないもの
それぞれ説明しましょう。
商品・役務を表す普通名称のみの商標
普通名称とは、ありふれた、なんの変哲もない商標ということです。
商標登録しようとしている商品やサービスを示す呼称として一般的に用いられる名称のことを言います。
たとえば、運動靴に「運動靴」という名前をつけて商標登録しようとしても認められません。
美容院に「美容院」という店名をつけて商標登録しようとしてもやはり認められません。
略称や俗称でも同様です。
略称では、エアコン(エアーコンディショナー)、スマホ(スマートホン)など。
俗語の例では、塩の俗称である「波の花」が認められなかったケースが知られています。
普通名称は、業界や世の中で一般的にそのものを表す呼称として使われているものであり、他者と区別できないのに加えて、誰かが独占的に使う商標としてふさわしくないと言えます。
ただし、商標登録がすべて認められないわけではなく、一般的にその商品を表す呼称として使われていない場合はOKです。
実際、エアコンは、芳香剤の名称として商標登録され、スマホもスキンクリームの商標として登録されています。
慣用化されている商標
かつては他人の商品・役務と区別できる固有の呼称だったものが、いつの間にか一般化してしまうこともあります。
これを慣用化、あるいは普通化と言います。
もはや他者と識別することができなくなった商標ということで、やはり認められません。
たとえば、エスカレータはアメリカのオースチンエレベーター社の登録商標でしたが、すでに一般化したために同社は商標権を放棄。現在では普通名称になっています。
最近でも、招福巻(巻きずしの一種)を商標登録している大阪市のすし店が、十二単の招福巻の名称で巻きずしを販売した大手スーパーに、名称使用の差し止めと損害賠償を求めた訴訟で原告側が敗訴する判決がくだりました。
「招福巻は遅くとも平成17年までには普通名称となっていたため商標権の効力が及ばない」というのが判決の理由です。
なお、招福巻は現在でも商標登録されたままです。
普通化している名称でも登録商標としては残ることがあるので、先に商標登録されているからといって絶対に使えないわけではなく、場合によっては使用可能なこともあるのです。
地名や商品の質、数量、使い方などの単純な名称
商品の産地、販売地、商品の品質や使い方、数量、形状などをごく単純な言い方で表したものは商標登録が認められません。
商品の産地や販売地:農産物の名称として「北海道」
商品の品質:薬の名称として「よくなーる」
商品の内容:書籍の題名として「小説集」
商品の数量:鉛筆12本セットの商品名として「鉛筆1ダース」
ありふれた人名や名称のみの商標
ありふれた人名とは、日本でよく耳にする姓のことを言います。
鈴木、佐藤はもちろん、田中、高橋、伊藤、渡部など。
人名だけではなく、名称も含まれますので、ありふれた地名、業種名、あるいはこれらの組み合わせも同様です。
たとえば、地名なら、東京、九州、アメリカ、フランス、ロンドンなど。
これらと、ありふれた業種名の組み合わせとして、たとえば、鈴木自動車、東京製菓、フランスワインなどは認められません。
単純でありふれた標章のみの商標
ごく単純な文字、あまりに簡単な図形など、独自性のない商標については、登録できません。
たとえば、次のようなものです。
- ひらがなやカタカナの1字のみの商標
- 数字だけの商標
- ○、△、□など単純な図形
- ローマ字だけで1~2字程度の商標
あまりに単純で捻りがなく、独自性があるとは到底言えません。
その他、他者と識別性がないもの
上記以外でも、他者と識別できない商標や、いったいなんの業務にかかわる商品・役務なのかを認識できない商標は登録できません。
たとえば、次のようなものです。
- 企業理念・経営方針
- 単位等を表示する商標
- 現元号を表示する商標
- 地理的名称を表示する商標
- 商品の産地などを表す商標
- 地模様のみの商標
- 店舗や事務所の形状のみの商標
- 店名として使われ過ぎている商標
- 色彩のみの商標
上記に該当しても、使用し続けたことによって人々に受け入れられ、識別性を持った商標として認識されるようになれば、商標登録可能な場合があります。
実際に登録された事例としては、北海道夕張市の名産、夕張メロンが有名です。
当初は、単に産地と地名と商品の普通名称の組み合わせだという理由で認められませんでしたが、使い続けたことによってブランドが確立し、商標登録が実現したのです。
以上のほかに、出願しても商標登録できないものとして、2通りあります。
それぞれ、以下の記事を参考にしてください。
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