ご質問
アクセサリーのブランドを新しく立ち上げようと考えていますが、販売している実績がないと商標登録できないと聞いたことがありますが本当でしょうか。
もしそうだとすると、販売実績をつくるまでの間、商標が野放しになってしまいます。
その間に、第三者がブランド名やロゴを模倣してしまったらどうなるのでしょうか。
商標登録をしていない状態で、第三者による商標の使用をやめさせることができるのでしょうか。
教えてください。
回答
販売の実績がなくても予定があれば商標登録は可能
この質問は次の3つにわけて回答します。
- 販売している実績がないと商標登録できないのか
- 商標登録するまでの間に、第三者がブランド名やロゴを模倣したらどうかるか
- 商標登録をしていない状態で、第三者による商標の使用をやめさせられるか
まず、1について、商標を使用している実績がなくても予定があれば商標登録は可能です。
仮に、商標出願・登録をしないままビジネスをスタートし、一定の販売実績ができたあとで商標登録しようと考えたとしましょう。
その際、出願のため改めて調べてみたら、すでに類似商標が先に登録されていたことに初めて気づくかもしれません。
すると、せっかく実績が出始めているブランドの商標が使えなくなるばかりでなく、先に商標登録を済ませている相手から損害賠償を請求されることもありえます。
したがって、少なくとも販売前に類似商標がないかなど事前調査を済ませておき、できれば、出願までしておくべきでしょう。
商標の出願から登録まで数か月から長いと1年ほどかかるため、いち早く出願しておくことが重要です。
ただし、商標登録後、3年以内にのその商標を使った形跡がない場合、商標登録が取り消されることがあります。
商標登録前の出願段階で模倣により被った被害を賠償請求できる
次に、2の「商標登録するまでの間に、第三者がブランド名やロゴを模倣したらどうかるか」、についての回答です。
商標を使用する前に商標登録の出願を行うことが可能だと言いましたが、商標を使う予定があるなら、いち早く出願しておくことが重要です。
前述した通り、出願から登録まで数か月から1年ほどのタイムラグがありますが、出願を済ませているのと何もしていないのでは結果が雲泥の差だからです。
まず、日本の商標法は出願主義を採用しています。
出願主義とは、商標の使用の実態よりも出願の事実を優先するということです。
簡単に言うと、一日でも早く出願した側が有利です。
もう一つ重要なことは、出願さえ済ませておけば、登録される前でも商標を模倣されことで被った被害を相手に請求できることです。
以前は、商標登録後でなければ損害の請求権は生じなかったのですが、平成11年の法改正により可能になりました。
なお、損害賠償を請求するためには、その前に、商標出願中であることを相手に示し、商標の使用を中止しない場合は損害賠償を請求することを警告しておく必要があります。
また、結果的に商標登録が却下された場合、損害の請求権も自動的に消滅します。
商標登録していないと第三者による商標の使用をやめさせられない
最後に、3つめの「3.商標登録をしていない状態で、第三者による商標の使用をやめさせられるか」についてです。
結論から言うと、商標出願も登録もできていなければ、第三者による商標の使用をやめさせることはできません。
そればかりか、相手が先に出願してしまった場合、もともと商標を使っていた自分が商標の使用中止を迫られ、場合によっては損害賠償を支払わなければならない事態もありえます。
例外として、相手の商標出願より先に商標を使っていた事実が証明できれば、先使用権が認められることがあります。
先使用権とは、商標を使い続けることができる権利のことですが、これとて、相手に先を越されて出願されても先に使っていた事実があれば商標の使用権を奪われないということであって、相手の商標使用をやめさせられるわけではありません。
いずれにしても、ビジネスを始める予定があるなら、できるだけ早く商標登録しておくことが商標を守るために重要なことです。