商標制度の概要から商標登録の流れまでを理解する

ここでは、商標法や商標登録の方法について参考になる動画を紹介しています。

まず紹介したいのは、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)製作の「かんたん商標出願講座」です。

1分から3分程度の動画で、基本的な情報が一通り網羅されています。

初心者にお勧めの動画です。

目次

商標とは何か

映像:商標の基本(商標とは何か)
https://www.youtube.com/watch?v=BINY_pCl-BY

この動画は、「かんたん商標出願講座」というシリーズ動画の導入編であり、また、商標制度についての基礎的な知識について解説しています。

具体的には、商標の概念、商標法では「役務」のことを「サービス」と呼ぶこと、商品やサービスを他者と識別のための標識を保護する制度である、といったことが解説されています。

なお、動画では触れていませんが、商品やサービスに使用する識別のための標は「標章(ひょうしょう)」とも言います。

著作権が登録を必要とせず、著作物の制作と同時に著作権が発生するのに対して、商標権は商標登録しなければ発生しません。

商標の種類

映像:商標の種類
https://www.youtube.com/watch?v=jvtrfGJRHNM

この動画では、商標の種類について解説しています。

一口に商標といっても、「文字商標」、「図形商標」、「記号商標」、「立体商標」、およびこれらの複合による「結合商標」、さらに、平成27年4月から新たに加わった新しい商標である、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」、「位置商標」があります。

この動画では、これら10種類の商標について解説しています。

商標法は成立当時、文字のみの商標と記号、図形のみの二次元の商標を商標登録の対象としていました。

時代が進むにつれて、商標の表現手段が多様化し、たとえば、コマーシャルで使われる動画やメロディ、あるいは、特徴的な商品のデザインなども商標として保護の対象とする機運が高まるのにつれて、新たな商標が導入されています。

したがって、商標登録の対象となる商標は今後も拡大が予想されます。

登録できない商標

映像:登録できない商標
https://www.youtube.com/watch?v=2ao_yGIbN58

この動画では、商標登録できない商標について解説しています。

なお、商標登録できない理由のことを、商標法では「拒絶理由」と呼びます。

主な拒絶理由は、以下の通り。

  • 自己と他人の商品や役務と識別できない(混同を招く)商標
  • 公共の機関などの標章と紛らわしい商標
  • 他人の登録商標や周知・著名の商標等と紛らわしい商標

商標法の特徴は、まったく同じ商標だけではなく、類似ている商標についても登録できないところです。

なお、商標が紛らわしいという類否の判断は、下記3つの要素で行われます。

  1. 外観(見た目)
  2. 称呼(呼び方)
  3. 観念(意味合い)

また、登録できない商標については、特許庁ホームページに「出願しても登録にならない商標」というより詳しい解説があります。

商標登録が受けられない「拒絶査定」になる理由のほとんどは、他者がすでに登録している商標に類似しているか、あるいは、普通名称や簡単な図形など特定の商標として認識できないと判断されるかの2通りです。

他者がすでに似た登録していないかは、事前に調べることができますが、問題は後者です。

特定の商標として認識できるかできないかの判断は、特許庁の審査官が行います。

むろん、単に審査官の感覚で決めているわけではなく、長い間の議論の積み上げによって庁内で共有されるようになった運用ルールにのっとって行われるわけですが、それにしても、観念的に判断する部分が残るため、議論の余地があるとことです。

商標権取得の流れ

映像:商標権取得の流れ
https://www.youtube.com/watch?v=PRLKx9SQsy8

この動画では、商標登録の出願から商標権を取得するまでの流れを図入りで解説しています。

商標権を得るまでの道のりは、特許庁に商標を登録するための書類「商標登録願」を提出するところから始まります。

これを「商標登録出願」、もしくは単に「出願」といいます。

また、商標登録を希望する人のことを「出願人」と言います。

出願された商標登録願は特許庁によって公開され、「公開商標広報」に掲載されます。

もし、他人が自分の商標を勝手に登録しようとした場合など、この公開商標広報を閲覧することによって発見できるわけです。

次に、商標登録出願が行われると、特許庁による審査がスタートします。

審査は2段階で行われます。

第一段階は書類審査です。「商標登録願」が適正に作成されているか否かを見ます。

これを「方式審査」と呼びます。

第二段階は、出願された商標が、出願人固有の商標として認められるか否かの審査が行われます。

これを「実態審査」と呼びます。

実態審査の結果、商標登録を認められないと特許庁の審査官が判断すると、出願人のもとに「拒絶理由通知書」が発送されます。

「拒絶理由通知書」には、商標登録が認められない理由がかかれています。

理由に納得できないときは、指定された期間内に「意見書」、または「手続補正書」を提出することによって再審査が行われます。

意見書・手続き補正書を提出しても、拒絶理由が解消されていないと特許庁が判断した場合、もしくは、「拒絶理由通知書」に対して応答がない場合、一定期間を経て「拒絶査定」に進みます。

拒絶査定とは、「商標として登録することは妥当でない」と特許庁がみなしたということです。

特許庁の審査の結果、拒絶理由がないと判断された場合は、「登録査定」とみなされ、謄本が発行されます。

登録査定は、あくまで「商標登録妥当」という審査結果を伝えるものです。

商標登録完了ではないので注意してください。

特許庁に対して一定期間内に登録料を支払うと、商標登録原簿に商標が記載され、商標登録が完了すます。

これにより始めて商標権が発生します。

出願人のもとには商標登録が完了した証として、「商標登録証」が送られます。

なお、動画では、登録料は「特許印紙」という特別な印紙で納めると解説していますが、これは古いやり方で、現在では、銀行振込など簡易な支払い方法があります。

商標権が発生すると、出願時に指定した商品・役務の範囲内について、商標を独占的に使用でき、他人が勝手に使用したときは、使用をやめさせ、賠償金を請求することもできます。

商標権の効力は日本全国です。

外国では国内の商標権は通用しませんが、ほとんどの先進国で日本の商標法に該当する法律がありますので、それぞれの国で権利取得する手続きを行えば、外国でも商標を守ることができます。

商標権は、登録日から5年間、ないし10年間で終了します(出願時に期間を設定できる)。

これを存続期間と言います。

存続期間は特許庁に更新登録(有料)を行うことにより、更に5年、ないし10年間延長されます。

つまり、更新を繰り返すことによって、商標権を半永久的に存続させることができるわけです。

動画では説明していませんが、年間の商標登録出願件数に対して、実際に登録されるのは70%程度です。

拒絶されることも意外に多いのです。

出願から登録までの期間は、おおよそ4カ月から1年、平均すると7~8カ月と言われます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次