商標登録出願を行う前に必ずやっておくべき先願調査のやり方をズバリ指南《基礎編》

商標出願を考えたときに、まず何から手を付ければいいのでしょうか。

ズバリ言うと、「先願調査」です。

先願調査とは、これから出願しようとしている商標、もしくは、自分がこれから使おうとしている商標と同一、または似ている商標がすでに商標登録されているかどうかを調べることを言います。

せっかくいかすネーミングやロゴができても、先に誰かが商標登録していたらすべてが水の泡。まかり間違えば商標権の侵害を問われかねません。

そんな先願調査を専門知識がなくても誰でも無料で簡単にできる方法を、わずか4分弱で教えてくれる動画があります。

  • この動画で解説しているのは、先願調査のやり方について、基本的な事柄です。
    「商標登録出願を行う前にまずやっておくべき先願調査のやり方をズバリ指南《実践編》」をご覧になることで、さらに詳しいやり方がわかります。
    合わせてご覧ください。
目次

先願調査とは

先願調査の方法を教えてくれるのは、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運用する「かんたん商標出願講座」というシリーズ動画の一つ、「先願調査の方法」です。

かんたん商標出願講座「05先願調査の方法」
https://www.youtube.com/watch?v=_Nw3RapmIiI&list=PLhESKlloeK5Vrzu-rKsfibmD9ZI1hpV2q&index=5

先願調査については、弁理士に依頼すれば詳しい調査をやってくれますが、誰でも無料で簡単に調査できる簡易な方法があるので、まずは試しにトライしてみましょう。

先願調査を行うのは、これから出願しようとしている商標が、すでに商標登録されていないことを確認するためです。

もし、同一、または似ている商標がすでに他の誰かによって商標登録されている場合で、かつ、商標を使用する商品やサービス同じ場合、出願しても商標登録できない可能性が高いです。

また、出願登録する意思がなくても、商標やロゴを考案した段階で先願調査をすべきです。なぜなら、すでに他の誰かが登録している商標を無断で使用すると、商標権の侵害になる可能性があるからです。

この場合、たとえ商標登録されていることを知らなかったとしても、言い逃れできません。

したがって、先願調査は商標登録に向けた第一歩であると同時に、商標登録出願するしないにかかわらず、本来は商標を使い始める前に実施するのがベストです。

もっとも簡単、しかもお金もかからない調査法

先願調査で調べる主な項目は以下の4つです。

  1. これから出願しようとしている商標と同じ、もしくは類似する商標が登録されているか。
  2. すでに商標登録されている場合、何を指定商品、指定役務にしているか。
  3. 権利者は誰か。
  4. 登録日はいつか。

動画では、以上の4つが主に調査する項目だと説明していますが、これに加えて、「ステータス(商標出願状況)」を確認すべきでしょう。

これらの調査を行う具体的な方法については、細かく言うと様々なものがありますが、もっとも簡単で便利、しかもお金もかからない方法が、「特許情報プラットフォーム(愛称J-PlatPat)」を活用する方法です。

J-PlatPatは、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)にかかわる情報をネット上で、誰でも、無料で、無制限に検索できるサービスです。

J-PlatPatでの調査

J-PlatPatによる検索方法は、簡易検索と商標検索の2種類があります。

簡易検索はもっとも簡易な方法で、商標に関する情報を商標(文字)のみで検索できます。

もう一つの商標検索には全部で15種類のサービスがありますが、この中で、先願調査に使えるのは、以下の4つのサービスです。

  1. 称呼検索:商標の読み(称呼・呼称)で検索できる。
  2. 図形商標検索:図形を含む商標を図形ターム(図形を類型ごとに分類し、数値で表したコード)によって検索できる。
  3. 類似商品・役務審査基準:称呼検索で対象を絞り込むために、区分、指定商品、指定役務を参照できる。
  4. 商品・役務名検索:商品や役務名から、区分、指定商品、指令役務などを参照することができる。

なお、度々出てくる「区分」や「指定商品・役務」とは、商標登録出願する際に、商標を使う範囲を指したものです。

たとえば、化粧品の商標として使うなら第3類、被服や履物なら第25類、飲食店や宿泊サービスなら第43類など、商品や役務ごとに分類が決められており、どのような商品・役務に使う商標なのかを登録出願時に予め指定します。

商標登録によって守られるのは、このときに指定した区分の範囲だけです。

したがって、これから出願しようとしている商標がすでに商標登録されていても、指定する区分が違えば商標登録できる可能性があるわけです。

なお、J-PlatPatによる調査は誰でも可能ですが、自分が使う予定の商標が検索にヒットしなかった、もしくはヒットしたからと言って、商標登録の可否を断定するものではありません。

正確に調べるためには一定のノウハウが必要です。商標登録出願が具体化した段階になったら、改めて弁理士などの専門家に調査を依頼することをお勧めします。

以上、この動画では、先願調査の基本を解説していますが、J-PlatPatを活用した具体的な調査手順については、「商標登録出願を行う前にまずやっておくべき先願調査のやり方をズバリ指南《実践編》」でより詳しい解説をしていますので合わせてご覧ください。

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