ここで紹介するのは、独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する「かんたん商標出願講座シリーズ」から、「新しいタイプの商標について」と「新しいタイプの商標の出願方法について」の2本の動画です。
商標登録出願は、ペーパーで行うのが基本です。
現在ではインターネットを通じたオンライン出願も可能になりましたが、やはり出願形式はワープロベース。
つまり商標の表現が二次元のみに限られていました。
従来の商標は、文字や図形だったので、出願用紙の指定欄に商標をそのまま書き込めばよく、立体商標にしても展開図や写真などにすることで二次元表現できたのですが、新しいタイプの商標は、形のない「音」や「色彩のみ」、時間経過による「動き」など、二次元の中で表現するには少し難易度の高いものばかりです。
それぞれ、出願人による思い思いの方法で表現されると統一的な審査ができないため、特許庁では、新しいタイプの商標の出願の方法を厳密に定めています。
新しいタイプの動画とは
「新しいタイプの商標について」
https://www.youtube.com/watch?v=27bX3XFQfSE&list=PLhESKlloeK5Vrzu-rKsfibmD9ZI1hpV2q&index=12
まず、新しいタイプの動画とは何か、についてです。
この動画では、平成27年4月1日から導入された、新しいタイプの商標を1分強で簡潔に説明してくれます。
動画に沿って簡潔に言うと、新しいタイプの商標とは以下の5つです。
- 動き商標:
文字や図形が時間の経過にともなって変化する商標。 - ホログラム商標:
文字や図形がホログラフィーその他の方法により変化する商標。 - 色彩のみからなる商標:
単色、または複数の色彩の組み合わせのみからなる商標。 - 音商標:
音楽、音声、自然音からなる商標であり、聴覚で認識される商標。 - 位置商標:
文字や図形との標章を商品等に付す位置が特定される商標。
新しいタイプの商標の出願方法
「新しいタイプの商標の出願方法について」
https://www.youtube.com/watch?v=4vphgET7mfs&index=13&list=PLhESKlloeK5Vrzu-rKsfibmD9ZI1hpV2q
この動画では、具体的な出願方法について詳細に解説していますが、ここでは、動画の内容にそってかいつまんで説明します。
基本的なやり方は、通常の出願方法と同じです。
異なるのは、以下の3つです。
- 商標登録を受けようとする商標の記載方法
- 出願する商標のタイプを表記する
- 商標登録を受けようとする商標を特定できるように、商標の詳細な説明を記載する
それぞれのタイプの商標出願については次の通りです。
動き商標の出願の記載について
1)商標記載欄への記載方法
- 1又は異なる2枚以上の図や写真によって、時間の経過にともなう商標の変化の状態が特定されるように記載。
- 1枚で記載する場合、時間経過による変化の状態を、指示線、符号、文字などで表すことができる。
- 2枚以上で記載する場合は、時間経過による変化の状態をコマ送りの要領で表す。
2)出願する商標のタイプ
「動き商標」と記載
3)商標の詳細な説明
- 動き商標を構成する標章の説明。
- 時間経過にともなう標章の変化の状態(変化の順番や所要時間など)について具体的かつ明確に説明。
- 標章の変化の前後の状態を、指示線、符号、文字などで表した場合、それによってどのように商標の変化の状態が特定されるのかの説明。
ホログラム商標の出願の記載について
1)商標記載欄への記載方法
- 1又は異なる2枚以上の図や写真によって、ホログラフィーその他の方法による商標の変化の状態が特定されるように記載。
- 変化の状態を、指示線、符号、文字などで表すことができる。
2)出願する商標のタイプ
「ホログラム商標」と記載
3)商標の詳細な説明
- ホログラム商標を構成する標章の説明。
- ホログラフィーその他の方法による視覚効果による標章の変化の状態について、具体的かつ明確な説明。
- 標章の変化の前後の状態を、指示線、符号、文字などで表した場合、それによってどのように商標の変化の状態が特定されるのかの説明。
色彩のみからなる商標の出願の記載について
1)商標記載欄への記載方法
- 下記の2通りの方法のいずれかを選ぶ。
- 商標登録を受けようとする商標の記載欄いっぱいを使って、図や写真などによって表す。
- 商品などの特定の部位に色彩を使用する場合は、1又は異なる2以上の図や写真を使って、色彩をどの部位に使うのかを示す。
この場合、位置を特定するための線や点、その他の方法で記載することができる。
2)出願する商標のタイプ
「色彩のみからなる商標」と表記
3)商標の詳細な説明
- 色彩名、三原色の配合率、色見本帳の番号、色彩の組み合わせ方(各色の配置や割合など)などで説明。
- 色彩を付する位置を特定する場合は、色彩を付する位置、部位の名称など具体的、かつ明確に説明。
- 位置を特定するための線や点、その他の方法で記載した場合、それによってどのように色彩および位置が特定されるのかを説明。
音商標の出願の記載について
1)商標記載欄への記載方法
- 文字、もしくは五線譜、一線譜、またはその組み合わせによって表す。
- 五線譜を使う場合、必要に応じて、音符、音符記号、テンポ、拍子記号、言語的要素(歌詞など)を記載。
- 演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載。
- 楽曲のタイトルや著作者名など、音商標の構成要素でないものは記載できない。
- 文字を使って記載する場合、擬音語や擬態語の組み合わせにより音の種類を特定する。
- 音の長さ、時間、回数、順番、音量、強弱、テンポの変化などについても記載。
- 記載する文字は、大きさは原則として7ポイント以上で統一し、書体も同一の活字を使用、横書きで記載する。
2)出願する商標のタイプ
「音商標」と記載。
3)商標の詳細な説明
- 任意(詳細な説明の必要はない)。
なお、音商標については、商標の詳細な説明が必要ない代わりに、音商標を実際に記録した光ディスクを出願書類に添えて提出します。
この際、出願書類の【提出物件の目録】の項目に、【物件名】の欄を設け、「商標法第五条4項の物件1」と記載します。
光ディスクの媒体はCD-RまたはDVD-R、記録方式はMP3、ファイルサイズは5メガバイト以下、ファイル名には出願番号を記載します。
位置商標の出願の記載について
1)商標記載欄への記載方法
- 1又は異なる2以上の図、写真によって、商品などのどの位置にどのような標章が付されるのかを記載。
- 位置を特定するために、線、点などを記載することができる。
2)出願する商標のタイプ
「位置商標」と記載
3)商標の詳細な説明
- 位置商標を形成する標章、標章を付する位置についての具体的かつ明確な説明。
- 位置を特定するための線や点、その他の方法で記載した場合、それによってどのように位置および標章が特定されるのかを説明。
実際に出願する際には最新情報の確認を忘れずに
新しいタイプの商標の出願方法について、ここで解説したほかにも細かい点がいくつかありますが、記載形式や出願方法については、技術の進歩への対応や出願方法の簡素化を目的とした変更が度々行われています。
この動画は2年前に制作したものなので、古い情報も実際にあります。
出願の際は、特許庁のサイト(例えば「新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A」のページ)などで最新情報を確認してからにしましょう。