群馬県の地域ブランド 「桐生織」

日本の代表的な織物の一つである群馬県の桐生織は平成20年2月1日、桐生織物協同組合によって地域団体商標に登録されました。

群馬県桐生市は“日本の機どころ”と言われます。

機とは機織り機のことで、つまりそれだけ織物の生産が盛んだということです。

しかし、もともとはいまのような高級品の扱いではなかったようです。

桐生織はいかにして最高級品の一つと数えられる桐までに発展してきたのでしょうか。

目次

群馬県の地域ブランド桐生織とは

伝統の技と技術革新による独自の発達

桐生織の織り方には7つの技法があり、非常に多品種でありながら、生産数が少ないこともあって高級品として扱われます。

7つの技法とは、緯錦織り(よこにしきおり)経錦織り(たてにしきおり)経絣紋織り(たてかすりもんおり)浮経織り(うきたており)お召織り(おめしおり)風通織り(ふうつうおり)綟り織り(もじりおり)のことです。

それぞれ、固有の風合いがある織り方であり、このように、単一の技法ではなく、同じ地域で複数の技法が同時に発達していったのが桐生織の大きな特徴です。

発祥は室町時代と古いものの、やはり高級品として知られる西陣織の要素を取り入れ、あるいは、西洋の技術をいち早く導入するなど、伝統の技に新たな技術革新を加え、よいものを積極的に取り入れてきたことが、多彩な織物技術が発達した背景にあるものと思われます。

伝統工芸品に指定

昭和52年10月、群馬県桐生市の桐生織は通商産業大臣(現:経済産業大臣)から伝統的工芸品の指定を受けました。

伝統的工芸品とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」、略して伝産法に基づき、一定の地域で伝統的な技術・技法を使って製造される伝統工芸品の産業の振興を図ることを目的に経済産業大臣が指定するもので、補助金などの支援を行うほか、指定を受けるために一定の条件を設けることで、伝統工芸のブランドの維持を図る狙いもあります。

桐生織として認められた製品には、「伝統マーク」が表示されています。

伝統マークは経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークになります。

伝統マークをデザインした「伝統証紙」が貼付された製品は、所定の検査に合格した「伝統的工芸品」です。

また優れた技術者には伝統工芸士の称号がおくられ、技術の向上と後継者への技の伝承が期待されています。

群馬県の地域ブランド桐生織の歴史

発祥は1300年以上前

桐生織の発祥ははっきりしません。

聖武天皇時代に編纂された奉献品の目録『東大寺献物帳』には、和銅7年(714年)に上野の国(今の群馬県)からの献上品として「あしぎぬ」という記載があり、織物が含まれていたことがわかります。

このことから、群馬県では聖武天皇時代にはすでに織物産業が栄えていたものと思われます。

室町時代に最初の発展期

室町時代になると、下毛野国(=下野国、現在の栃木県)を本拠とする足利尊氏が政権を握ったことが上毛野国(=上野国、現在の群馬県)の中心都市であった桐生にも影響しました。

いまの下毛野国地区と、上毛野国地区は、両毛(りょうもう)といって当時から関係の深い文化圏でしたので、将軍領地として産業の促進が図られる際、下野国と同時に上野国でも同じ政策が同調しておこなわれ、この中で織物も発展していったのです。

やがて、京都の伝統的絹織物の高級品として当時から珍重されていた西陣織と並び、「西の西陣、東の桐生」と言われるほどの評価を獲得したのです。

江戸時代に工業化が進む

江戸時代になるとさらに織物生産は盛んになり、職人を大量に雇用して分業制で大量生産する工業化が進みました。

工業化が進んだことで資本も大きくなり、いち早く機械化を取り入れることができました。当時の最先端技術だった高機という、西陣でも使われている精度の高い機織り機の導入が図られたのです。

明治の頃には西洋の最新技術であるジャカード機などやはりいち早く導入。

生産体制の近代化により、桐生は世界的な織物産地の一つにまでなりました。

群馬県の地元に残る桐生織発祥の伝説

群馬県の桐生織の発祥ははっきりしないと言いましたが、実は、地元で根強く信じられている伝説があります。

それはいまから1200年ほど前のこと、朝廷に仕えていた山田という人物が、女官として宮中に出仕していた白瀧姫という美しい女性に恋をします。

それは本来なら許されない身分違いの恋でしたが、どうしても白瀧姫を諦められない山田は、思いのたけを歌に託すことにしたのです。

その歌が残っています。

雲の上 目には見ゆれど 白瀧の八重に思いと落ちぬ君かな

雲たにも 懸らぬ峰の白瀧を さのみな恋ひぞ 山田男子よ

雲井から ついに落ちたる 白瀧をな恋ひぞ 山田男子よ

この歌が朝廷に認められ、山田は白瀧姫と結ばれることを許されるのです。

そうして夫婦となった二人が、勤めを終えて山田の故郷だった現在の桐生市にもどった際、白瀧姫が朝廷で培った織物の技術を地域に広めたのが、後の桐生織につながったのだと言われています。

真相のほどは不明ですが、なんともロマンチックな話です。

桐生織の商標登録情報

登録日 平成20年(2008)2月1日
出願日 平成18年(2006)7月11日
先願権発生日 平成18年(2006)7月11日
存続期間満了日 平成30年(2018)2月1日
商標 桐生織 (標準文字商標)
称呼 キリューオリ
権利者 桐生織物協同組合
区分数
第24分類 群馬県桐生地域に由来する製法により群馬県桐生市・伊勢崎市・太田市・みどり市・栃木県足利市で製造された織物(畳べり地を除く。) 【類似群コード】16A01
第25分類 群馬県桐生地域に由来する製法により群馬県桐生市・伊勢崎市・太田市・みどり市・栃木県足利市で製造された織物の和服,群馬県桐生地域に由来する製法により群馬県桐生市・伊勢崎市・太田市・みどり市・栃木県足利市で製造された織物のネクタイ 【類似群コード】17A03 17A04
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