商標出願したすべての商標が登録できるわけではありません。
特許庁の審査によって商標として登録できないと判断されることもあります。
そのとき商標を出願した人に送られてくるのが拒絶理由通知です。
果たして拒絶理由通知とは何か、もし届いたらどのように対処すればよいのでしょうか。
拒絶理由通知は修正ポイントを指摘したもの
商標登録願を特許庁の審査官が審査した結果、商標登録を認められないと特許庁が最終的に判定することを拒絶査定と言います。
突然に拒絶査定を言い渡されることはありません。
その前に必ず拒絶理由通知というものが特許庁から出願人に届けられます。
拒絶などと言われると何やら恐ろしいものに感じてしまいますが、もしこの通知が届いても心配は無用です。
拒絶理由通知とは、商標登録を認めないという通知ではなく、商標登録を認められないとする理由を指摘した通知書なのです。
平たく言うと、このままでは商標登録できないので修正してください、という通知です。
審査官は出願された商標登録願に問題があるときは、修正ポイントを具体的、かつ簡単明瞭に通知しなければならないとされているのです。
わざわざ修正ポイントを審査官が指摘してくれるのですから親切なことです。
商標登録における審査が落とすための審査ではなく通すための審査であると言われるゆえんです。
拒絶理由通知が届いたらどのように対処すべきか
拒絶理由通知が届いたらどのようにすればよいでしょうか。
基本的に対処法としては下記の2つです。
- 補正書を提出する
- 意見書を提出する
それぞれ見ていきましょう。
1.補正書を提出する
前述の通り、このままで商標登録を認めることはできないと審査官が判断した修正ポイントを指摘してくれているわけですから、その通り修正すればいいことになります。
ただし、修正できるのは拒絶理由通知の中で指摘されている範囲内だけです。
もともとの商標の形やネーミングを変えなければならない事態も発生します。
2.意見書を提出する
通知の中で審査官が商標登録できないと判断した理由に納得できない場合、意見書を提出することができます。
たとえば、商標登録が認められない理由が、先に登録されている別の商標に似ているという理由だった場合、自分の商標には明らかな独自性があり似ていないという主張を認めてもらうために、あらゆる説得材料を使って審査官に訴えるわけです。
チャンスは少なくとも2度ある
拒絶理由通知に対して補正書なり意見書なりを提出したとして、それでも認められないときはどうすればいいでしょうか。
まだ大丈夫です。
拒絶理由通知と一口に言っても、実は2種類あります。
最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知です。
一回目に届くのが最初の拒絶通知です。
最初の拒絶通知に対して補正書や意見書を提出し、拒絶理由が解消されれば審査は完了しますが、解消されない場合、2回目に届くのが最後の拒絶通知です。
例外として、最初の拒絶通知が繰り返し行われる場合や、最後の拒絶通知がなく最初の拒絶通知の後すぐ拒絶査定に至るケースもありますが、原則としては最初の拒絶通知と最後の拒絶通知の2段階を経ることになっています。
つまり、チャンスは2度あるということです。
対策を練る十分な時間が与えられる
審査官が商標を登録できないと指摘した内容によっては、ロゴ商標のデザイン変更やネーミングの修正をしなければならないこともあります。
デザイナーと打ち合わせたり、社内会議を重ねたりといったことを考えると、結構な時間がかかります。
デザイン変更をせず、申請した商標のまま通したいときは意見書を提出することになりますが、それにしても審査官の指摘に反証するための調査やデータ収集が必要になる場合もあります。
このため、拒絶理由通知に対する補正書や意見書などの提出期限を延長することができます。
通常は、拒絶理由通知の発送日から3カ月以内に補正書や意見書を提出する決まりになっていますが、特許庁に期間延長請求することで1カ月延長することができます。
この際、手数料として2100円がかかります。
期間延長できないまま最初の3カ月が過ぎてしまった場合はどうすればいいでしょうか。
これも大丈夫です。
最初の期限経過後でも最大2カ月までさかのぼって期間延長が認められます。
手数料は倍の4200円です。
拒絶査定が確定したらどうするか
最後の拒絶理由通知に対して補正書なり、意見書なりを提出し、それでも拒絶理由が解消されないと拒絶査定に至ります。
特許庁の最終判断として商標登録は認められないという結論のことです。
拒絶査定を受けたらあきらめるしかないのでしょうか。
そうではありません。
拒絶査定は決して最終宣告ではないのです。
拒絶査定が下ったときにどう対処すればよいかについては、商標登録が認められなかったときの対処法で解説していますので参考にしてください。