【お断り】
ここで説明する商標登録までの流れは、あくまで法律上の段取りについてです。
弊社で行うサービスの流れを示しているわけではありませんので予めご了承ください。
実際の商標登録の取得サービスは出願前の事前準備から始まり、最終的に商標登録に失敗した後の対応までを含みます。
特許庁に出願してから商標登録が完了するまでの流れを見ていきましょう。
特許庁に商標登録願を提出する段階を含めて、出願から登録完了までおおよそ次の4段階に分けることができます。
- 出願
- 方式審査
- 審査
- 登録
それぞれ見ていきましょう。
1.商標における出願公開は即日に行われる
出願とは、商標登録願を特許庁に提出することを言います。
仮に同じ商標で他者と競合した場合、先に出願したかどうかで判断が分かれますので、商標登録を目指すなら1日でも早く出願することをお勧めします。
また、出願と同時に商標の情報が公開されます。
商標と同じ知財権である特許の場合、出願公開は出願審査請求から1年半後なのですが、商標の場合は出願後すぐです。
ただし、特許庁内での事務作業の時間がありますので、実際には出願後公開されるまで多少のタイムラグがあります。
出願公開は、特許庁が毎週木曜日に発行している紙の公開商標広報で確認できるほか、インターネット上の公報発行サイトからダウンロードできます。
公開された出願情報に対して、第三者が自社の商標を侵害している可能性があるなど意見がある場合は公開期間のうちに申し出ることになっています。
したがってこの期間に商標登録に対する異議申し立てが来る可能性があります。
2.方式審査は書類の不備や適法性を見る
方式審査とは提出した
書類に不備がないか、法的に適切かといったことを審査することです。
書類に不備がある場合は補正指令がきますので、不備を補足する補正書を提出して問題が解消すれば次の段階に進みます。
法的な問題がある場合は補完命令がきますので、問題点を補正する補完書を提出して問題がなければ次の段階に進みます。
いずれにしても、補正書、補完書を提出しない場合、ここで出願が却下されます。
3.審査の結果は絶対ではない
方式審査が完了すると、商標として登録することが適切かどうかの審査を受ける段階に進みます。
商標として登録するためには以下の3つの条件をクリアしていることが必要です。
- 業務に使用するもの
- 標章となるもの
- 商標としてふさわしいもの
詳しくは商標として登録するための3つの条件でまとめてあるので参考にしてください。
商標として登録することが適切ではないと特許庁が判断することを拒絶と言います。
特許庁が拒絶と判断すると、出願者に拒絶理由通知が届けられます。
通知には拒絶と判断した理由が書かれています。
拒絶理由に対して不服がある場合は意見書を、あるいは、書類を補正することで拒絶理由が解消するなら補正書を提出し、審査をやり直すことができます。
それでも拒絶理由が解消しないと特許庁が判断した場合は特許庁としての最終結論を意味する拒絶査定が届きます。
拒絶査定が届いてもまだあきらめるのは早いです。査定不服審判を請求し、裁判で争うことができます。
裁判になるのは面倒かもしれませんが、拒絶査定が裁判でひっくり返るケースは少なくありませんのであきらめずにトライすることをお勧めします。
また、補正書を提出しても最終的に却下されてしまった場合、補正不服審判を請求し裁判に訴える方法と、補正却下を受けて出願内容を変更し新たな出願として再提出する方法があります。
4.登録査定は登録ではないので注意を
めでたく審査をパスすると、特許庁から登録査定されたという通知がきます。
登録査定とは、出願した商標は商標法に乗っ取って登録できるという審査結果を伝えるものです。
あくまでも審査結果を伝えるだけで、登録されたわけではないので注意してください。
商標が登録されたという通知だと勘違いし放置しておくと権利が抹消されてしいます。
登録料を納付することで初めて商標登録が完了するのです。