商標登録を成功させるためにはスペシャリストに依頼する

商標登録は自分で行うこともできますが、専門の事務所に依頼するのが成功への早道です。

商標登録を代行する専門の事務所とは特許事務所や弁理士事務所、弁護士事務所などです。

それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

目次

商標の出願を代行できるのは弁理士と弁護士だけ

商標登録を出願するのに資格は不要です。

したがって自分の持っている商標を自分で出願することが可能です。

しかし、第三者の商標出願を代行するには資格がいります。

商標など、知財にかかわる出願業務を代行できるのは弁理士、もしくは弁護士のみです。

つまり、商標登録の取得を委託する先は、弁理士の属している特許事務所、もしくは弁理士事務所、または弁護士事務所のみということになります。

特許事務所は弁理士にのみに開業が許された法人で、特許をはじめとする知財法全般を扱います。

弁理士事務所と名乗っている事業所もありますが、やっていることは同じです。

知財にかんする法律事務を扱う専門家として誕生したのが弁理士です。

知財とは、特許、実用新案、意匠、そして商標の4つです。

弁理士になるには国家資格である弁理士資格試験に合格するか、特許庁の職員として一定期間審判・審査業務に従事することによって資格を得ることができます。

弁護士は知財の専門家ではありませんが法律全般の専門家として、法律事務の一環である商標登録など知財を扱うことができると定められています。

商標を扱うスペシャリストに依頼するのがベター

商標登録の代行を弁理士に依頼するか、弁護士に依頼するのがいいか、どちらとは一概に言えません。が、それぞれに特性の違いがあります。

商標登録に精通しているのは弁理士で、通常、弁護士よりも詳しいです。

知財に特化した法律の専門家であり、行っている業務は特許庁への出願手続、知的財産権に関わる仲裁事件の処理、特許権や著作権にかかわるライセンスや技術情報などの売買契約の処理、特許法にかかわる訴訟など、まさに知財のスペシャリストです。

一方の弁護士は、法律全般の専門家なので、商標を取得した後の権利保護に関する法律事務、商標権の侵害裁判になったときの訴訟代理など幅広い業務を請け負っていますが、知財だけを扱っているわけではないので業務の中の一環ということになります。

とはいえ、特許事務所が弁護士と提携して幅広い法律問題に対応しているケースも多いですし、逆に、弁護士事務所で弁理士と提携し、知財に特化したサービスに力をいれているケースもありますので、実際にはどちらがいいとは言えません。

いずれにしても、法律の専門家だからといって何でも精通しているわけではないということに留意する必要があるでしょう。

たとえば、知財専門の法律家である弁理士にしても、特許を専門にやっている事務所もあれば、意匠ばかりやっている事務所もあります。そうした事務所でも、商標にかかわる法律事務を扱うことはできても、必ずしも商標登録のノウハウがあるとは限らないのです。

商標を登録するためには、ただ単に法律知識があればいいというわけではありません。

商標を見たときに、その商標が登録可能かどうか見立てをできなければなりません。

登録できない商標を出願したところで費用と時間の無駄になるだけです。

さらに、商標登録可能な商標であっても出願の方法によっては通らない場合もありますし、逆に、普通なら登録できないと判断されそうな商標でも、腕のよいスペシャリストなら通して見せるのです。

商標が通りそうもないと判断したときに、デザインの変更のアドバイスをしたり、あるいは、商標登録後、取得した商標権を守るための助言をするなど、商標に関わる知識やコツは一朝一夕にできるものではなく、長年の経験と勘が物をいいます。

結論を言うと、弁理士だろうと弁護士だろうと、商標を専門に扱うスペシャリストに依頼するのがもっともベターと言えるでしょう。

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