商標を出願する3つの方法

商標登録の出願作業は特許庁に商標登録願を提出するところからスタートします。

出願については3通りの方法があります。

  1. 特許庁に持参する
  2. 郵送する
  3. インターネット出願する

特許事務所や弁理士事務所に依頼される場合は、弁理士が適切な方法を選んで代行しますので、どのような方法があるかということだけ簡単に解説します。

目次

1.特許庁に持参する

商標登録を管轄しているのは特許庁です。

したがってもっともオーソドックスな方法は、特許庁に持参する方法です。

ただし、特許庁に支所はないので東京霞が関の本庁に行くしかありません。

面倒なようですが特許庁はどんなところでどんな人たちが働いているのかといった感覚がつかめるし、庁舎内の張り出し物やリーフレットなどいろいろな情報を持ち帰ることもできます。

開庁日は月曜日から金曜日までの平日で、土日祝日はお休みです。

受付時間は国内出願、出願書類の証明・閲覧、国際出願窓口が9時~17時。

情報公開窓口が9時30分~17時までです。

本庁についたらまず正面玄関受付で受付票に記入し、手荷物検査を受けてから一時通行証を受け取らなければなりません。

この際、本人確認できる身分証の提示を求められますので免許証などを忘れずに持参します。

一時通行証を受け取ったらセキュリティーゲートを通ってやっと館内に入ることができますので、窓口に商標登録願を提出しましょう。

参考:特許庁へのアクセスと入館案内について

2.郵送する

商標登録願を郵送する場合、書類をまとめて下記の住所へ送付します。

〒100-8915東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官宛

出願関係の窓口まで間違いなく到達するために、封筒に出願関係書類在中と表示するとベターです。

郵送の場合は消印の日付が出願日になります。

ただし、平成19年の郵便法改正にともない、小包は郵便物に該当しなくなったため、小包で送った場合のみ特許庁に到達した日が出願日になります。

商標登録は出願主義といって、1日でも先に出願した人に優先権が与えられます。

したがって出願日がいつになるかは極めて重要なことなので覚えておきましょう。

3.インターネット出願する

特許庁では1990年(平成2年)より電子手続の取り扱いを始め、2005年(平成17年)にはインターネット回線を利用した電子手続も可能になりました。

これにより出願作業は極めて効率化できるようになっています。

出願料、登録料は、持参、郵送、インターネット出願でかわりませんが、インターネット出願する場合は、予め電子証明書を購入しておく必要があります。

また、出願手数料とは別に電子化手数料がかかります。

インターネット出願で対応できる手続きは以下の通りです。

  • 商標の出願
  • 登録料の納付
  • 拒絶査定および補正却下に対する不服審判の請求
  • 平成12年1月1日以降に拒絶査定および補正却下の不服に対する審判請求された事案の手続

受付時間は特許庁のサーバーがメンテナンス中でない限り24時間、365日稼働しており、出願が特許庁のサーバーに届いた日時が出願日になります。

具体的な手順としては、まず電子出願ソフトサポートサイトからインターネット出願ソフトをダウンロードし、自分のパソコンにインストールします。

参考:電子出願ソフトサポートサイト

すると出願、出願料の納付など一連の作業をソフトによって行うことができます。

ここまでが準備段階。

準備ができたらWordや一太郎などのワープロソフトを使って、商標登録願をHTML形式で作成、ソフトを通じて出願します。

商標登録における電子出願の比率は直近の平成27年度で84.5%です。現在ではもっとも一般的な出願の方法と言えるでしょう。

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