- 他人の商品・役務と区別できないもの
- 公共機関の標章と紛らわしいなど公益性に反するもの
- 先に他人が登録商標しているもの、未登録でも著名商標と紛らわしいもの
このうち、1.他人の商品・役務と区別できないものについて、ケースによっては商標登録が可能な場合があります。
いったいどんなケースなら商標登録できるのでしょうか。
ありふれた一般名称でも可能性はある
商標登録が認められない3つのケースについてそれぞれ別項で解説していますので、詳しくはこのページの下の関連リンクをご覧いただくとして、ここでは説明のため商品・役務と区別できないものについて簡単に説明します。
一般名称とは、通俗的な名称として一般に普及している商標、ごくありふれた呼称として誰もが日常で使っている名称、簡単な図形、地名、日本人に一般的な姓、商品の品質や外形などを表す記述的な商標、および、これらの複合のことをいいます。
たとえば、銀座にある喫茶店に“喫茶銀座”という商標をつけた場合で考えてみましょう。
銀座に立地している喫茶店はたくさんあるので、他店との識別性を持つ商標とは言えません。
仮に登録することを許してしまえば、銀座にある他の喫茶店は広告や店内表示などで銀座や喫茶という文字が使えなくなってしまう可能性があります。
もう一つ例を出すと、商品の品質などを言い現しただけの記述的な商標というのも商標登録認められない代表的なケースです。
たとえば、「あたたかいコーヒー」という商標とつけたとして、コーヒーがあたたかいのは当たり前なので、他者と識別できる商標ではないし、独占的に使用させるのにふさわしい商標とは言えません。
ありふれていて、世の中や業界で一般化している呼称、識別性のない商標は、一個人一企業に独占的な使用を認める商標としてふさわしくないとされ、登録できないことになっているわけです。
ここまでは一般論です。
通常は商標登録できないような、ありふれていて、一般化している商標でも、次の条件に該当すれば登録が可能な場合があります。
それぞれについて解説しましょう。
1.顕著なデザイン性がある
ありふれて一般化した名称や、商品の品質などを言い現しただけの記述的な商標は、文字商標としては登録できませんが、デザイン性のある飾り文字や装飾文字としてなら登録できます。
つまり、ロゴ商標ならOKなのです。
とはいえ、わざわざ顕著なデザイン性と断っている通り、凝ったデザインである必要があります。
一般的によく使われるフォント(活字)に類するもの、あるいはそれと見分けがつかない程度のデザイン性、装飾ではだめです。
2.すでに広く知られている
ありふれた一般的な名称ではあっても、その商品がすでに広く世の中や業界に知られていて、○○といえばどこの商品といったように、認知が確立している商品の商標であれば商標登録が認められることもあります。
専門用語で特別顕著性と言います。
特別顕著性が認められた例としては、夕張メロンやヤクルトの飲料ボトルが有名です。
夕張メロンは、夕張市という地名と、一般名称のメロンを合わせたものなので当初は商標登録が認められませんでしたが、長年のブランディングと広告宣伝の努力によって名声が確立したとして商標登録が実現しました。
ヤクルトの飲料ボトルも、最初は、プラスチック製の飲料容器として独創性のある形状とは言えないとされましたが、会社が独自に行ったアンケート調査などで、ヤクルトのボトル形状は消費者に認知されているというデータを示して、商標登録できたのです。
3.指定区分と異なる
指定区分とは、商標を使う業務の範囲のことを言い、商標の出願時に商標法で定める45分類の中から商標を使う範囲を特定します。
この際、通常、その商標から連想される業務の範囲だと、業界の中で一般的に使われている名称と考えられるために商標として登録できませんが、通常の業務範囲外と認められる場合は商標登録可能なケースがあります。
たとえば、「スマホ」は一般名称であり、電話機や通信装置としては登録できませんが、スキンクリームの商標などとして登録している例があります。
また、「せんべい」もやはり普通名称なので米を原料とする菓子としては登録できませんが、クッションなどのインテリア製品として登録されているケースがあります。
このほか、調べてみると一般名称や普通名称と思われていたものが意外に商標登録されているケースがあります。
諦めるまえに、本当に商標登録できないのかどうか、いまいちど検討してみることをお勧めします。
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