『商標権』は、永遠のものではなく存続期間(権利が抹消するまでの期間)が決められています。
『特許権』は出願から20年、『意匠権』は登録から20年、そして、『商標権』は登録から10年です。
ただし、商標権だけは例外で、唯一更新が認められています。
一定の更新手数料を支払うことによって存続期間がさらに10年加算され、更新を繰り返すことによって半永久的に権利を維持できます。
今回は、商標登録の更新費用と手続きについて詳しく見ていきましょう。
- サクッと知りたい方にはこちら
→商標登録の更新の段取りについて
→商標登録の更新手数料について
商標登録はなぜ更新制なのか
特許は「新しい発明」を公開することの対価として、独占権が与えられます。
技術分野では新しいことが大事なので、発明した後時間がたつほど、価値は低くなって行きます。つまり、時間がたつほど発明者を保護する必要性は低くなります。
一方で、商標(ブランド)は、使い始めてから時間がたつほど老舗になり、ブランドの価値が高くなります。つまり、時間がたつほど、商標権者を保護する必要性が高くなります。
しかしこうなると、商標登録を更新制ではなく、なぜ永久の権利にしないのでしょうか。
商標の中には使い続けることによって一般名称化したものがあります。
例えば『ホチキス』『エレベーター』など、もともとは固有の商標でしたが、今では誰もが普通に使う名称です。
このように一般名称化したものまで商標権が永久に存続してしまうと、産業全体では損失になります。
また、すでに使われていない商標が権利だけ存続することによって、新規に商標登録したい人が使える商標が少なくなってしまいます。
このため、使用実態のない商標、使用する意志のない商標などは、自然に権利消滅していくことによって、産業の発展に資するという考え方なのです。
商標登録の存続期間は10年
商標登録の存続期間は、先述した通り、登録から10年間です。
ただし、10年間を前期と後期の2回にわけて、5年ずつ更新することもできます。
存続期間が5年でも、10年でも、権利そのものに何ら変わりはありません。
一つだけメリットがあるのは、5年更新にしたほうが特許庁へ払う手数料が安くなります。
とはいえ、もし10年間商標を使うつもりなら、5年を2回更新すると、結果的に割高になります。
その点をよく考慮した上で登録期間を5年にするか、10年にするか決めましょう。
商標登録の更新の段取り
商標権の存続期間が残り6ヶ月になると、更新の手続きができるようになります。
この時、弁理士事務所にお願いしていないと商標の更新時期に「更新が必要ですよ」と通知してもらえないので、依頼しておくことをおすすめします。
商標登録を更新する意志があれば、商標登録更新の申請を出しましょう。
商標登録の更新は、満了になる日の6ヶ月前から満了になる当日までの間に申請することができます。
満了になる日をオーバーした場合でも、6ヶ月以内であれば申請可能です。
ただし、割増登録料が必要になります。割まし料金は登録更新手数料と同額です。
つまり、単純に費用が倍かかるということですので、オーバーしないように注意しましょう。
なお、満了になる日を過ぎてから6ヶ月内に登録更新の申請がなければ、その登録商標は自動的に抹消になります。
登録更新の申請は出願時ほどではありませんが、書類を提出し、審査を受けます。
早ければ3週間程度で、特許庁から登録更新査定(登録更新を受理した)という通知が届きます。
稀に、更新拒絶査定(更新を認められない)ことがありますので、その際は不服を申し立てて再審査を行うか、断念するかを決めます。
もし更新に不安がある方は、商標登録専門弁理士で特に丁寧な対応で評判の『井上弁理士』にお願いしてみませんか?
商標登録の更新手数料
商標登録の更新を行う際、特許庁に支払う以下の手数料がかかります。
- 5年分割納付:22,600円×区分数
- 10年一括納付:38,800円×区分数
登録更新を弁理士に依頼した場合は、上記の手数料とは別に弁理士への報酬が必要です。
日本弁理士協会が平成15年に行ったアンケートによると、商標登録更新の手数料は1商標1区分の場合は¥42,857円が相場でした。
仮に平均的な更新手数料がかかった場合には、特許庁への手数料と弁理士費用の合計で約8万円かかるということです。
「弁理士に依頼するのは高い…」
普通はそう考えてしまいますよね。
しかし、商標登録の更新も弁理士に依頼する方はかなり多いという事実があります。
その理由は、
- 登録されている商標の正確に更新する
- 商標権侵害された場合のサポートをしてくれる弁理士に変更する
上記の2つです。商標はきちんと申し込まないと効力がないので、定期的に登録されている商標と依頼先の弁理士さんは見直すと間違いないです。
商標登録時だけではなく、商標権侵害を受けた時のように困った時にとことん話を聞いてもらいたい方は当事務所の『井上弁理士』に依頼すると間違いないです。