商標権の譲渡について

自分が商標登録した商標を使わなくなった場合、商標はどうなってしまうのでしょうか。

実は、一定の条件で他人に商標権を譲ることができます。

これを商標権の譲渡と言います。

会社を身売りする、あるいは事業から撤退するために、競合他社に営業権などを譲渡するときに商標も一緒に譲渡することができると覚えておくとよいでしょう。

ではどのようにすれば譲渡できるのでしょうか。

商標の譲渡とその手続きについて解説します。

目次

商標権の譲渡

商標権は知的財産権の一種であり、他の財産と同様に、他人に譲渡することができます。

実は、以前は譲渡できませんでした。

商標は、固有の会社や商品を識別するための標章であり、自由に移転させてしまうと消費者の混同を招くという理由で禁止されていたのです。

しかし、ビジネス活動が多様化、商標権も他の知的財産と同様、企業固有の財産として売り買いできる権利を保障すべきということになり、平成9年3月の改正で譲渡が認められたのです。

商標権を全て譲渡するケース

具体的に商標を譲渡する方法として、すべての権利を譲渡するケースと、一部譲渡するケースの2つがあります。

すでに商標登録を済ませている人はご存知だと思いますが、商標を登録するときに、使用する商標とともに、商標を使用する分野(区分と言います)を指定します。

区分の詳しい説明については、「[POST_LINK id=”17″]」をご覧ください。

区分は1つでもいいし、複数指定することもできます。

譲渡の際は、商標とすべての区分を一緒にして譲渡してもいいし、区分ごとに一つひとつ分けて譲渡することもできるのです。

したがって、自分で使う分は譲渡しないで、使わない部分だけ他社に譲渡するということも可能です。

たとえば、化粧品と健康食品を同じ商標で展開していたとします。

ちなみに、化粧品の区分は第3分類、健康食品は第30分類なので、商標を登録するときには2つの指定区分に登録することになります。

このうち、健康食品からは撤退するので商標を譲渡するけれど、化粧品の販売は同じ商標を使い続けたいということも可能なのです。

商標権を譲渡する手続き

実際に商標権を譲渡する場合は、権利が移動することを、特許庁に申請する必要があります。

具体的には、商標権移転登録申請書とともに、両者の間で商標権の譲渡について合意が行われたことを示す証明書(贈与証書、譲渡証書等)を添えて特許庁に提出します。

商標権移転登録申請書を提出する際には手数料として30,000円が必要です。申請の際に収入印紙を貼って提出します。

申請が受理されれば商標権の移転が完了し、譲渡を受けた側は、新しく商標登録した場合と同様の権利が与えられます。

また、当然ですが、譲渡をした側は商標を使えなくなります。

商標の譲渡を受けるときの注意

最後に、商標の譲渡を受けるときの注意点についても触れておきます。

まず、商標を譲渡される前に、商標権が本当に成立しているのかどうかを確認しましょう。

これは実際によくあるケースで、他人の商標を勝手に登録しておいて、法外な金額で譲渡を持ちかけるということを生業にしている人や会社が存在します。

こういうケースの場合、出願しているのは確かでも登録が完了していないことが多い様子です。

似たようなケースで、商標登録する前の出願中、あるいは、異議申し立てが認められて係争中の商標もあります。

譲渡するも何も商標権が確立していない状態なので、譲渡を認められない可能性があります。

一度弁理士に頼んで調査するよいでしょう。

また、商標登録は間違いなく完了していても、すでに商標権を失っている場合があります。

商標は3年以上使用した実績がないと取消の対象になります。

使っていない商標を他人に売りたいわけですから、自社はもう長いこと使っていないかもしれません。

調査した結果、不使用期間が3年以上あるようなら、譲渡を検討する前に、特許庁に取消審判を請求することも検討してみましょう。

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