元号は商標登録できるのか

天皇陛下の退位の時期を平成31年4月30日とし、皇太子さまが次の天皇として翌5月1日に即位される案が皇室会議でまとまりました。

平成時代のカウントダウンが始まったわけですが、そこで気になるのが次の年号が何になるかです。

一般的には、「どんな称号になるんだろうな」ぐらいの関心だと思いますが、商標の世界では、結構、重要な問題です。

新元号になりそうなワードを予想して、先回りして商標登録しようとする人が必ず現れるだれろうし、発表されたら今度は、先を争って出願する人たちが殺到するでしょう。

さらに、改元と同時に、現在の「平成」を商標として取得しようとする競争も激化すると考えられるからです。

ところで、そもそも元号は商標登録できるものなのでしょうか。

目次

元号との組み合わせなら商標登録可能

大正製薬に昭和産業、平成国際大学・・・

言われてみれば、元号を使った商標は結構多い。

地名同様、世の中に広く知れ渡っているし、何となく重みというか趣のある響きなので、商標として使いやすいのでしょう。

地名同様、元号と業種などの組み合わせにすれば商標登録は可能です。

ただ、ここで問題にしたいのは、元号そのものを商標登録できるのか、です。

元号そのものを商標登録できるかどうかは微妙

商標法では、公共的な団体、機関、及び、それに類する呼称による商標登録を禁じています。

さも公共機関に関連するようなまぎらわしい呼称を使うことによって、その権威にただ乗りするような行為を防ぐためです。

また、国や都市の呼称など、一般に共有されている名称も商標登録できません。一般に広く浸透している用語は、誰か特定の人に商標権を与えるのにそぐわないからです。

では、元号はどうでしょう。

元号は、時代を表す呼称であり、一般に広く共有されています。

すると、商標登録できないのか、というと、実は非常に微妙です。

過ぎたものは可能とする説もある

元号は、日本の年代を表す国民共通の呼称であり、本来は、特定の誰かに独占使用を認めるべきものではないように思えます。

しかしながら、この問題を難しくしているのは、特許庁の審査基準には、「元号は商標登録できない」とは書いていないのです。

現行で継続中の元号は、公共性が高く、いずれにしても商標登録は認められないと考えられます。

が、すでに過ぎた時代のものに関しては「可能」と考える専門家もいます。

実際に、「明治」は明治ホールディングスが、「大正」は大正製薬がそれぞれ商標登録しています。

すると、平成時代が終わって元号が切り替わったら、「平成」を商標登録することができるのでしょうか。

特許庁の判断しだい

平成が商標登録できるかどうかは、実際に誰かが出願し、特許庁の審査を経なければなんとも言えないのが正直なところです。

過去には、明治や大正が商標として認められたの事実ですが、これは、両社の圧倒的な社会的な立場、これまで行ってきた企業努力や膨大な広告宣伝などの背景を含めた上での判断でしょう。

しかし、過去に認めたからといって今後も同様の判断が下される、とは限りません

商標登録の審査基準は、時代や社会の動きに合わせて柔軟に変化します。

出願する側が、裏技的なことをどんどん考えるのに対して、画一的な審査基準では対応しきれなくなってきているという側面もあります。

このため、審査基準に「ダメ」と書いていなければ=登録可能ということではないのです。

実際に、「平成」が出願されて、特許庁の審査を待たないと正確なことは言えませんが、認められる可能性は低いのではないかと個人的には考えています。

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