特別な商標登録方法、団体商標

商標法の中には、一般の商標の概念の異なる特別な商標登録の制度があります。

ここでは、その中から、団体商標について説明します。

目次

他者に使わせるための商標

団体商標とは、ある団体が構成員に使わせる目的で商標登録するための制度です。

団体そのものは、商標の使用実態がなくても登録が可能です。

本来は、第三者に使わせるための商標は、保護対象とはみなされません。

したがって、団体商標は、商標法という法律の概念からすると、極めて例外的な制度なのです。

他の人に使わせるための商標を登録するというと、奇妙に聞こえるかもしれません。

いったい、どんな理由があるのでしょうか。

会社や法人格のない団体は登録できない

団体商標は、特定の地域や業界の活性化のために、団体が主体になって共通ブランドを展開するようなときに使用します。

たとえば、業界団体が所属する会員企業に発行する品質保証マークのようなもの、あるいは、街づくりや地域活性化を目的に展開する地域ブランドなどです。

通常、地域名と業種名・商品名などありふれた商標は識別力をもたない、あるいは、特定の者に独占的に使用させる商標としてふさわしくないとして、商標登録が認められませんでした。

東京都内で生産されたお米に、一人の農家が東京米で商標登録してしまったら、他の農家は一切その商標を使えないということになり、これでは不公平です。

かといって、地域や業界の活性化のために行った活動によってできた商標を保護する方法がありません。

そこで商標登録の例外規定として、地域ブランドや業界共通の商標に限り、特別に商標登録を可能としたものです。

したがって、一般的な企業や個人は団体商標を使えません

団体商標を商標登録できるのは、社団法人や法人格を持つ組合に限られます

団体商標は2通り

一口に団体商標と言っても、以下の2通りがあります。

  1. 団体商標登録制度
  2. 地域団体商標登録制度

団体商標制度は、工業所有権の保護に関する国際条約(パリ条約)に従って、団体が行う商標登録を可能としたもので、主に業界団体による共通マークなどを対象に創設されました。

ところが、団体商標登録制度だけでは、近年さかんになっている地域ブランドの展開などに対応できません。

そこで、平成17(2005)年に商標の改正が行われ、翌平成18(2006)年、地域団体商標制度がスタートしました。

団体商標登録制度と地域団体商標登録制度には若干、制度の内容に違いがあります。

それぞれの違いを整理すると、下の表の通りです。

団体商標 地域団体商標
商標登録主体 社団、特別の法律により設立された組合 特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、NPO、これに類する外国の団体
構成員の加入自由の規定 不要 必要
商標の構成 文字、図形、色彩、およびこれらの結合 地域名+商品(役務)名などの文字列
指定商品・役務 原則として限定なし 商標中に含まれる商品(役務)に限られる
周知性 不要 必要
地域との密接・関連性 不要 必要
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