民進党の大西健介衆議院議員と蓮舫代表を名誉棄損で訴えることを表明している高須克弥氏(高須クリニック院長)が5月22日、自身のツイッターで「yes!高須クリニック」を商標登録出願したことを明かしました。
「yes!高須クリニック」は同社がテレビCMなどで使っているおなじみのフレーズであることは言うまでもありません。
今回の名誉棄損をめぐる裁判の中で、このフレーズが自社を特定する固有の商標であることを証明する意図があるようです。
yes!高須クリニック騒動の経緯
この問題についてはすでに各メディアで報道されているのでご存知のことと思います。
美容整形業界の問題を取り上げた国会質問の中で、質問に立った大西議員が、同社のCMを「陳腐」と揶揄されたあげく、悪徳整形外科と同列であると解釈されるようなくくりで取り上げたことに高須院長が激怒したものです。
大西議員は高須氏の提訴の報道に対し、「特定のクリニック名は出していない。誤解に基づいている」と苦しい言い訳。
確かに、質問の中では、「イエス、まるまる(〇〇)クリニック」と表現しており、「高須」という固有名詞をぼやかしています。
とはいえ、このフレーズはテレビCMなどで少なくとも10年以上、継続して放映されています。
ほとんどの日本人が一度ならず観ているはずで、「イエス、〇〇クリニック」と言えば、高須クリニックを名指ししていると思うのも無理はありません。
国会質問の翌日には、さっそく提訴の手続きを整えたことをブログなどで明かし、これに飛びついたマスコミが報道して大きな騒ぎになったものです。
固有の商標であることを証明する意図
しかし、提訴の報道から一夜明けて、高須院長はふと考えたそうです。
「イエス○○クリニック」と言ったら「イエス高須クリニック」のことだと誰でも認識すると思っているひとばかりだと僕は思い込んでいたのだが・・・
これは僕のひとりよがりで、裁判官が僕と同じ認識を持っているという保証はない。
そこで、「yes○○クリニック」が高須クリニック固有の商標であることを証明するために、商標登録出願したということです。
高須院長は出願用紙を撮影した画像もツイッター上で公開。
これによれば、出願した日付は5月19日と読み取れます。
確かに、商標登録が認められれば、後付けではありますが、先に出願された類似商標が他になく、出願人を識別する固有の商標として認められたということができます。
実は、CMなどで使うキャッチコピーやキャッチフレーズは、商標登録としては認められにくい商標ではあるのですが、近年、規制が緩和され、商標登録される事例も増えてきました。
裁判官がどのように判断するか、注目したいと思います。
参考:
スポーツ報知 高須院長「yes!高須クリニック」を商標登録
高須院長ブログ 「イエス○○クリニック」ってクリニックができないよう商標登録したぜ
高須院長ブログ 民進党の大西健介議員と蓮舫代表を提訴することにした