会社名や商品名などのネーミングとともに、商標登録の案件として多いのがロゴです。
一部のデザイナーさんなど商標や著作権に詳しくない人の間では、ロゴは著作権で守られるから商標登録の必要はないという誤解がはびこっているようです。
ロゴは本当に著作権で守られているのでしょうか。
ロゴは商標登録するべきか
ロゴの制作をデザイナーさんに依頼する方が多いと思いますが、「デザイナーさんから、ロゴは商標登録しなくても大丈夫と聞いたのですが本当ですか」と尋ねられることが時折あります。
根拠を聞くと「ロゴは著作権で保護されるから」とのことです。
厳密にいうと、著作権と商標権では、権利を守るための要件や守り方が違うので、仮に、ロゴが著作権で守られるとしても、それはそれとして商標登録もすべきです。
とはいえ、もし著作権が認められるなら、商標登録しなくても著作権法だけで真似されるのを防ぐことができるという理屈が成り立つのは確かです。
問題は、ロゴは本当に著作権で保護されるのかどうか、です。
著作権で保護されるための基本的な要件は以下の通りです。
- 他の著作物と類似性がない
- 他の著作物に依拠性がない(マネしていないこと)
- 同時性のある著作物であること
絵画、小説、彫刻などが著作物の代表です。
ロゴの場合、問題になるのが3の「著作物性」に該当するかどうか、という点です。
何を持って著作物とみなすのかということを一言でいうと、芸術的に創作されているかどうか、ということになります。
ロゴは、商業的な目的で使われる目印、標章であり、芸術作品とは違うのではないか、という議論があるのです。
判例から学ぶロゴと著作権の関係
ロゴに著作権があるか否かということでいうと、「Asahiロゴマーク事件」(最高裁判所平成10年6月25日判決、平成8年(オ)第1022号)という有名な裁判があります。
この裁判では、ロゴの著作物性が否定されました。
判決は以下のようになされています。
「いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として,これにデザインを施したものであるところ,文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり,また,本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから,文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは,一般的には困難であると考えられる」。(引用:東京高等裁判所平成8年1月25日判決、平成6年(ネ)第1470号)
著作権法で示す著作物の定義である「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)に該当しないので、ロゴは著作権で保護されないと判断しているのです。
また、「ゴナ書体事件」(最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)でも、書体の著作物性が否定されています。
判決では、
「従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり,かつ,それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である」(引用:最高裁平10(受)332号,平12年9月7日第1小法廷判決)
として、独自書体であっても美術性が認められなければ著作物とは言えないと判断されています。
以上のことから、たとえ飾り文字や創作文字でも、文字だけのロゴに著作権は認められにくいと言えます。
ロゴを守りたいなら商標登録が最善
ロゴは著作権で保護されるか否かについては、いまだに議論があります。
とはいえ、裁判の判決からわかるように、ロゴを著作権で保護できると言い切るのは難しいのが現状です。
この点、商標は、芸術性云々は問題にされません。
独自性があって、他者と識別可能な目印になるものなら基本的に何でも登録可能です。
したがって、ロゴ商標の権利を守り、第三者に真似されないためには、やはり商標登録が最善の方法であると言えます。
商標登録するなら、権利行使もサポートしてくれる事務所をおすすめします
商標登録を扱う特許事務所はたくさんありますが、きっちりと商標の権利化するだけでなく、商標権を侵害されたときにサポートしてくれる事務所は以外と少ないのが現実です。
特に大手の特許事務所では件数をこなすためか、いい加減な商標登録を行ったり、商標権侵害をされたサポートがなかったりする風潮は当たり前のように浸透しています。
しかし、当事務所の『井上弁理士』であれば、どこよりも親切丁寧に商標登録に向き合ってくれます。
あからさまに自分の事務所が良いと押している事務所と一緒に見えるかもしれませんが、真剣さはどこにも負けません。
確実な商標登録ができる他にも、商標権を使ってビジネスを優位に進める方法などのノウハウも持ち合わせいますので、相談してみてください。