商品名やブランド名に加えて、商品の売れ行きを左右するものにキャッチフレーズがあります。
とくに広告宣伝などの際に力を発揮する場合が多く、ライバルに模倣されないためにも商標登録できればそれに越したことはありません。
しかし、以前はキャチフレーズの商標登録が難しかった時期があります。
キャチフレーズを商標登録するためには、ある問題が立ちはだかっていたからです。
ある問題とはなんでしょうか。
今回はキャッチスレーズと商標登録について解説します。
キャッチフレーズは商品をアピールする威力がある
- 「お口の恋人」
- 「100人乗っても大丈夫」
- 「すべては、お客さまのうまい!のために」
- 「きれいなおねえさんは、好きですか?」
- 「ココロも満タンに」
などなど、一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。
この、「誰でも一度は聞いたことがある」というのがキャッチフレーズの威力です。
商品名よりも深く人の心に響き、何となく覚えてしまいます。
キャッチフレーズには商品を想起させる強力な影響力があるのです。
キャッチフレーズの審査を通りにくくしたある問題
それほど威力のあるキャッチフレーズ、商標登録できればそれに越したことはありません。
ところが、冒頭で触れた通り、キャッチフレーズの商標登録を阻むある問題がありました。
その問題とは、商標法に規定する「記述的名称は商標登録できない」というルールです。
記述的名称とは、簡単にいうと固有名詞に該当しない慣用句、一般的によく使われがちな言いまわしなどのことです。
たとえば、食品に関する商標として、「とてもおいしい」というワードを商標として認めてしまった場合を考えてみましょう。
いったん商標として登録されると、登録した人のみに独占排他的な使用権が認められます。
したがって、「とてもおいしい」というワードを商標として登録を認めてしまえば、他の人は商品名に「とてもおいしい」という文言を使えないのはもちろん、広告など商品をアピールするときにも一切使えないことになります。
食品であれば、「とてもおいしい」という文言は当然に使いたい用語であり、このように、広く一般に浸透している言い回しや慣用句は、誰か特定の人や会社に独占使用させるべきではないという考え方から記述的名称の商標登録を認めてこなかったのです。
振り返ってキャッチフレーズをよく見てみましょう。
キャッチフレーズというのは、商品の特徴や訴求ポイントを分かりやすく、消費者に伝わりやすい親しみのある言葉で表現したものです。
つまり、記述的な名称と判断されやすいと言えます。
このため、特許庁の審査が通りにくい時期があったのですが、近年は、キャッチフレーズの商標としての重要性が認識されるようになり、特許庁でも積極的に商標登録を認める方向にシフトしてきました。
おかげで、以前に比べるとキャッチフレーズの商標登録がスムーズにできるようになったのです。
商標登録が難しいキャッチフレーズ
キャッチフレーズ商標登録が積極的に認められる方向になったからといって、何でも通るわけではもちろんありません。
あまりにも一般化している慣用句は、もちろん認められません。
例に出した、食品の商標として「とてもおいしい」のフレーズを登録しようとしても、認められる可能性はまずないでしょう。