商標の出願が却下されるケース

特許庁による商標審査の結果、登録が認められないことを拒絶査定と言いますが、拒絶査定以外にもう一つ、商標登録にいたらないケースがあります。

出願の却下です。

出願した商標に類似した商標がすでに登録されているか、商標として登録するのにふさわしくないという結論に達したときに下されるのが拒絶査定ですが、出願の却下はこれとは別に、続きが不適法な場合の処置です。

商標の出願が却下されるケースと、その場合の対処法について解説します。

目次

補正をしても不備が解消しない場合に手続きが却下される

出願の却下の判断が下されるのは、書類に不備があるケースや、続きに問題がある場合です。

通常、手続きにミスがある場合は補正することにより審査が再開されますが、補正しても不備が解消されないと判断すると、手続そのものが却下されます。

手続きが却下されるのは次のような事項に該当するときです。

  1. 出願書類が日本語で書かれていない。
  2. 出願人が海外在住の場合で、日本国内に住所がある代理人によらないで出願したとき。
  3. 商標法に定める出願可能期間に該当しないとき。
  4. 出願人以外の人が、分割・変更にかかる出願もしくは補正却下後の新出願をしたとき。
  5. 出願が共同出願の場合で、出願人全員で手続きを行っていないとき。
  6. 出願内容が不明なとき。
  7. 出願人の識別番号および氏名(会社の場合は名称)のいずれも記載されていない。
  8. 団体商標登録出願において、出願人が一般社団法人その他の社団、もしくは、事業協同組合またはこれらに相当する外国の法人に該当しないとき。
  9. 地域団体商標登録出願において、出願人が、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人またはこれらに相当する外国の法人に該当しないとき。

*一般社団法人とは、商標法第7条第1項で定める一般社団法人
*事業協同組合とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
*NPO法人とは、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

却下を受けても弁明の機会が与えられている

出願の手続きが却下されたときは、却下理由通知という書類が特許庁から送られてきます。

出願が却下されるのは、補正をしても不備が解消されないと判断されるときですから、致命的で根本的な問題と判断されたことを意味します。

したがって、通常、却下の決定は覆りにくいものではあるのですが、それでも方法がないではありません。

手続きの却下を受けた場合、抗弁の機会が与えられており、却下理由通知が送られてから、30日以内に弁明内容を記載した弁明書を提出することができます。

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