中国で弘前が商標出願され市が異議申し立て

中国で弘前の名称が商標出願されていることが弘前市の調査で判明しました。

市では、庁内の関係6課による対策チームを4月に設置。

農協や商工団体と共同で異議申し立ての準備を進めているということです。

参考:中国で「弘前」商標出願 異議申し立てへ

中国では過去にも日本の地名を勝手に商標登録する例が度々発生しており、関係者は対応に悩まされています。

目次

知名度が一段低い地域名が狙われている

今回、中国で商標出願されたのは「弘前」という2字のみからなる商標です。

日本では、単純な地域名では商標登録できません。

国内だけではなく海外の有名な都市や地域の名称も、それだけでは登録できないことになっています。

実は、この点は中国でも同じです。

中国の商標法でも、公衆に広く知られた外国の地理的名称は商標として登録できないとされています。

とはいえ、東京や大阪など世界的にも有名なら都市名は別として、中国国内ではそれほど知られていない地名の場合、商標登録が通ってしまうケースが少なくありません。

中国の業者は、中国国内ではそれほど知られていないけれど、日本および世界でそれなりにブランド力がありそうな地域名を狙って商標登録しているようです。

仮に中国で日本の地名が第三者によって商標登録されても、その効力が及ぶのは中国国内のみですが、それでも日本にとっては非常に大きなマイナス要因があります。

地域ブランドにとっては大きなマイナス

日本の地域名が中国で現地の事業者などによって不当に商標登録されてしまった場合、日本にどのような影響があるのでしょうか。

まず考えられるのが、日本の地域ブランド品を中国に輸出した場合、あるいは、日本企業が現地に進出し、地域名を冠した商品や地域に根差した商品を販売しようとした場合です。

商標権を持つ事業者から販売を差し止められたり、高額なライセンス料を請求されたり、場合によっては損害賠償を請求されることも考えられます。

当然、事業者もそうしたチャンスを狙って商標登録していると考えられるため、本家の日本の自治体でさえうかつに地域名を出せないという事態になりかねません。

もう一つ考えられるのが、商標を登録した現地の事業者が地域ブランドを冠した商品を中国国内や海外で販売するケースです。

仮に、商品が粗悪品だった場合に本家の日本の地域ブランドの価値までイメージダウンになる可能性があるわけです。

中国の法律でも、日本の地名を勝手に商標登録した場合、不当な出願として登録が取り消されることがありますが、費用も時間もかかる上に、結局は訴えを認められないケースもあり、自治体では対応に頭を悩ませている状況です。

今回も弘前市は意義を唱える構えを見せていますが、結果がどうなるか、予断を許しません。

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