音商標のアジアでの浸透へ日本が旗振り

東南アジア諸国連合加盟10カ国に、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドの6ヶ国を加えた16ヶ国によって行われている東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の席で6月13日、日本が音商標を導入するよう各国に求めていることがわかりました。

音商標はCMに使われているメロディなど特定の商品や会社を識別できる音を商標として登録できるようにした制度。日本では2015から商標登録が始まっています。

先進国ではすでに商標の取り扱いの国際標準化が進んでいますが、この分野で遅れているアジア地域において日本主導で国際化を促進していく動きとして注目されています。

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国際化の流れにしたがって日本でも2014年に導入

音商標は、2014年の商標法改正よって、動き商標、ホログラム商標、色彩のみなからなる商標、位置商標とともに、従来の概念にはない新しいジャンルの商標として認められ、2015年から商標登録できるようになったものです。

サウンドロゴとも呼ばれます。

アメリカやヨーロッパではすでに音を商標として認めるようになっており、日本も国際的な流れに従って導入を決めました。

対象となるのは、宣伝で使われるいわゆるジングルなどの音楽、人間の音声、自然音なども含みます。

音そのものが商品や会社、ブランドを識別するために使われ、他者と明確な区別がつけばどのような音でも登録できます。

一般的にはCMで使われる挿入曲や商品を読み上げるときの特徴的な音階などを登録することが多いようです。

中には、特撮ヒーローのウルトラマンで使われるカラータイマー音など変わったものも商標登録されています。

悪質な模倣品の取り締まりをアジアで促進

今回、日本が音商標の登録制度を議題に上げたのは、東アジア地域における日本製品や国産ブランドの展開を後押しする狙いがあるようです。

近年、世界的に知財を保護する共通ルールをつくり、互いの国でルール違反を取り締まろうという動きが活発です。

知財の国際条約を定めたパリ条約や、2000年にスペインで締結されたマドリードプロトコルなどです。

従来は、国際的に商標を保護するには、それぞれの国の法律に乗っ取って改めて商標登録しなければなりませんでしたが、近年では国際商標の取得なども可能になっています。

先進国を中心に法律を国際標準に準拠させ、同じルールの下で規制するなどの取り組みを続けてきた成果です。

ただし、この潮流が波及していない地域もいまだに少なくありません。

代表がアジア地域です。

日本が率先し、アジア地域で商標を取り巻くルールを共通化させることで、悪質な模倣品の取り締まりを促進し、日本企業の製品や国産ブランドの浸透を図りやすくしようというわけです。

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