京都府の地域ブランド商標鴨川納涼床は、平成18年(2006)11月17日、京都鴨川納涼床協同組合によって地域団体商標に登録されました。
鴨川納涼床は、祇園祭りとともに京都府の代表的な伝統行事として知られています。
鴨川の夏を彩る納涼床では、毎年様々なお店が立ち並び、賑わいます。
鴨川納涼床がいかにして京都府の夏の風物詩になったのでしょうか。
京都府の鴨川納涼床とは
京都府の二条大橋から五条大橋までの鴨川沿岸で営業するお店が、5月1日から9月30日の間だけ、川面まで突き出す木組みのテラス席を設けます。
この席のことを「床」と呼びます。
とくに、床が出始める最初の1カ月、5月1日から31日までを「皐月の床」、終盤の1カ月間、9月1日から30日までは「あと涼みの床」と呼ばれます。
両期間のときは、夜だけではなく昼にも床が出されます。
手軽な料金でランチを楽しめるだけでなく、夜の下見のために昼間訪れる人も多いそう。
真ん中の6月1日から8月31日まで、もっとも暑い時期は「本床(ほんゆか)」と呼ばれ、夜のみの納涼床で賑わっています。
現在、床を出している店は100近くあります。
京都というと和食というイメージですが、床を出している店は、和食だけでなく、洋食、エスニックなど意外にバラエティも豊富です。
それぞれの店の床の雰囲気を味わいたくて、1日に何軒もの店を周る人も珍しくないのだとか。
京都府の鴨川納涼床の由来
鴨川納涼床の歴史は古く、江戸時代のころにその原点が生まれたといわれています。
当時、祇園祭の神輿洗いを観に来きた人たちは、鴨川の浅瀬に「床几(しょうぎ=折り畳み式の腰掛)」を置き、「河原の涼み」と呼んで夏の宵の風情を楽しんでいたそうです。
明治時代の後期になって、鴨川沿いの店舗が、川原の涼みを楽しみにきた観光客向けに、高床形式の納涼床を作り始めたのが現在まで続いています。
大正時代には正式に床几形式の床が禁止になったことを受けて、床を出す店が一気に増えました。すると、床に屋根をつけたり鉄柱を打ち付けたりする店が後を絶たず、周囲の景観を損なうようになっていきました。
このため、昭和4年に、恒久的な床を出すことが禁じられたうえ、昭和9年の室戸台風と昭和10年の集中豪雨によって鴨川沿いの納涼床が全て流されてしまったことを契機に、現在の期間限定式の床になったのです。
その後、「納涼床許可基準」が策定され、川床を出せるのは「京都鴨川納涼床協同組合」の組合員だけになりました。
組合では、床の素材や組み立て方、材質、遮蔽物の制限などに厳しい基準を設け、観光都市京都府鴨川の景観を守りながら、納涼床の伝統を守っているのです。
参考:
京都府(鴨川納涼床に係る審査基準)
京都府建設交通部河川課
JR東海
京都鴨川納涼床協同組合
京都府の鴨川納涼床の商標登録の状況
登録日 | 平成18年(2006)11月17日 |
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出願日 | 平成18年(2006)4月1日 |
先願権発生日 | 平成18年(2006)4月1日 |
存続期間満了日 | 平成28年(2016)11月17日 |
商標 | 鴨川納涼床 |
称呼 | カモガワノーリョウユカ |
権利者 | 京都鴨川納涼床協同組合 |
区分数 | 1 |
第43分類 | 京都鴨川岸に夏季に設けられる床における飲食物の提供【類似群コード】42B01 |